○福山市経営戦略監の設置等に関する規程

平成29年3月27日

訓令第2号

(設置)

第1条 市長は、必要があると認めるときは、経営戦略監を置くことができる。

(事務分掌)

第2条 経営戦略監は、上司の指揮を受け、市長が定める特命事項について、調査、検討及び処理並びに関係部局間の総合調整を行うとともに、関係職員を指揮する。

(全部改正〔平成30年訓令2号〕)

(雑則)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

福山市経営戦略監の設置等に関する規程

平成29年3月27日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成29年3月27日 訓令第2号
平成30年3月31日 訓令第2号