○福山市経営戦略監の設置等に関する規程
平成29年3月27日
訓令第2号
(設置)
第1条 市長は、必要があると認めるときは、経営戦略監を置くことができる。
(事務分掌)
第2条 経営戦略監は、上司の指揮を受け、市長が定める特命事項について、調査、検討及び処理並びに関係部局間の総合調整を行うとともに、関係職員を指揮する。
(全部改正〔平成30年訓令2号〕)
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
平成29年3月27日 訓令第2号
(平成30年4月1日施行)