○福山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月25日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、福山市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、15人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、30人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(福山市農業委員会の選挙による委員の定数、選挙区の設定及び選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例及び福山市農業委員会の部会の委員の定数に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 福山市農業委員会の選挙による委員の定数、選挙区の設定及び選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例(昭和41年条例第152号)

(2) 福山市農業委員会の部会の委員の定数に関する条例(昭和41年条例第18号)

(準備行為)

3 農業委員の任命及び推進委員の委嘱に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

福山市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月25日 条例第26号

(平成30年5月1日施行)