○福山市交流館条例

平成30年3月27日

条例第17号

(目的及び設置)

第1条 地域福祉の向上、地域課題の解決及び学習活動を通じた地域活動の推進を図るとともに、基本的人権の尊重を基底とした地域におけるまちづくり及び住民の交流の促進に寄与するため、福山市交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(一部改正〔令和4年条例45号〕)

(事業)

第3条 交流館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域のまちづくり活動の推進及び人材育成に関すること。

(2) 生涯学習の推進及び人権啓発に関すること。

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業その他の社会教育の振興に関すること。

(4) 住民の交流促進に関すること。

(5) 地域住民の各種相談に関すること。

(6) その他市長が必要と認めること。

(一部改正〔令和4年条例45号〕)

(開館時間)

第4条 交流館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 交流館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第6条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、交流館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の使用を許可しない。

(1) 使用目的が第1条に規定する目的に適合しないと認めるとき。

(2) 専ら営利を目的とすると認めるとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(6) その他交流館の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 交流館(新市交流館を除く。)の使用料は、無料とする。

2 新市交流館の使用料は、別表第2のとおりとし、同表に定めのない附属設備及び備付けの器具類等の使用料は、規則で定める。

3 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和4年条例45号〕)

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(追加〔令和4年条例45号〕)

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(追加〔令和4年条例45号〕)

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた使用目的以外に交流館を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(一部改正〔令和4年条例45号〕)

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は交流館の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第7条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(一部改正〔令和4年条例45号〕)

(特別設備等の制限)

第13条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。

(一部改正〔令和4年条例45号〕)

(使用後の処置)

第14条 使用者は、交流館の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第12条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(一部改正〔令和4年条例45号〕)

(販売行為等の禁止)

第15条 交流館の区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。

(一部改正〔令和4年条例45号〕)

(入館の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、交流館への入館を拒み、又は交流館からの退館を命ずることができる。

(1) 交流館の建物、附属設備又は備付けの器具類等を損傷するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(4) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者

(5) その他交流館の管理運営上支障がある者

(一部改正〔令和4年条例45号〕)

(遵守事項)

第17条 使用者及び交流館に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 備付けの器具類等を交流館の外に持ち出さないこと。

(3) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他交流館の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(一部改正〔令和4年条例45号〕)

(損害賠償)

第18条 故意又は過失により交流館の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和4年条例45号〕)

(交流館運営委員会の設置等)

第19条 交流館に交流館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、交流館の管理運営及び事業に関し、市長に意見を述べることができる。

3 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民を代表する者

(2) 学校教育及び社会教育の関係者又は家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 社会福祉関係団体又は人権啓発推進関係団体を代表する者

(4) 学識経験を有する者

(5) 市の職員

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(一部改正〔令和4年条例45号〕)

(委員会の会議)

第20条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔令和4年条例45号〕)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。ただし、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(一部改正〔令和4年条例45号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月7日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 交流館の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市公民館条例の一部改正)

4 福山市公民館条例(昭和48年条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市ふれあいプラザ条例の一部改正)

5 福山市ふれあいプラザ条例(昭和49年条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月25日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 福山市今津交流館の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(福山市公民館条例の一部改正)

3 福山市公民館条例(昭和48年条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市ふれあいプラザ条例の一部改正)

4 福山市ふれあいプラザ条例(昭和49年条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年6月22日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 福山市駅家西交流館の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(福山市公民館条例の一部改正)

3 福山市公民館条例(昭和48年条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市コミュニティセンター条例の一部改正)

4 福山市コミュニティセンター条例(昭和49年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年9月30日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 福山市服部交流館の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(福山市公民館条例の一部改正)

3 福山市公民館条例(昭和48年条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市ふれあいプラザ条例の一部改正)

4 福山市ふれあいプラザ条例(昭和49年条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年6月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 福山市伊勢丘交流館、福山市加茂交流館及び福山市東交流館の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(福山市公民館条例の一部改正)

3 福山市公民館条例(昭和48年条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市社会福祉会館条例の一部改正)

4 福山市社会福祉会館条例(昭和47年条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市ふれあいプラザ条例の一部改正)

5 福山市ふれあいプラザ条例(昭和49年条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市コミュニティセンター条例の一部改正)

6 福山市コミュニティセンター条例(昭和49年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月19日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第3項の規定 公布の日

(2) 第1条の規定 備後圏都市計画事業水呑三新田土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日

(福山市公民館条例及び福山市コミュニティセンター条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 福山市公民館条例(昭和48年条例第62号)

(2) 福山市コミュニティセンター条例(昭和49年条例第14号)

(準備行為)

3 第2条の規定による改正後の福山市交流館条例別表第1に掲げる交流館の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市図書館条例の一部改正)

5 福山市図書館条例(昭和41年条例第99号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市屋外広告物条例の一部改正)

6 福山市屋外広告物条例(平成9年条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)

7 福山市集落排水事業分担金徴収条例(平成14年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔令和2年条例16号・51号・3年38号・4年25号・45号〕)

名称

位置

福山市水呑交流館

福山市水呑町三新田一丁目557番地

福山市今津交流館

福山市今津町六丁目2番38号

福山市駅家西交流館

福山市駅家町大字近田12番地1

福山市服部交流館

福山市駅家町大字助元70番地

福山市伊勢丘交流館

福山市伊勢丘四丁目6番1号

福山市加茂交流館

福山市加茂町字芦󠄀原491番地1(体育室にあっては、福山市加茂町大字下加茂379番地2)

福山市東交流館

福山市東町三丁目7番53号(体育室にあっては、福山市三吉町二丁目8番5号)

福山市引野交流館

福山市引野町4013番地1

福山市蔵王交流館

福山市蔵王町二丁目8番45号

福山市千田交流館

福山市千田町三丁目19番12号

福山市御幸交流館

福山市御幸町大字森脇181番地1

福山市津之郷交流館

福山市津之郷町大字津之郷863番地2

福山市赤坂交流館

福山市赤坂町大字赤坂340番地1

福山市瀬戸交流館

福山市瀬戸町大字地頭分693番地

福山市瀬戸交流館瀬戸コミュニティセンター

福山市瀬戸町大字地頭分80番地1

福山市熊野交流館

福山市熊野町乙1097番地7

福山市箕島交流館

福山市箕島町329番地

福山市高島交流館

福山市田尻町2333番地10

福山市鞆交流館

福山市鞆町鞆423番地1

福山市鞆交流館鞆コミュニティセンター

福山市鞆町後地1208番地

福山市大門交流館

福山市大門町大門甲60番地

福山市春日交流館

福山市春日町三丁目6番17号

福山市東村交流館

福山市東村町2536番地1

福山市本郷交流館

福山市本郷町1045番地1

福山市本郷交流館本郷コミュニティセンター

福山市本郷町2850番地

福山市神村交流館

福山市神村町3257番地3

福山市神村交流館神村コミュニティセンター

福山市神村町4790番地1

福山市柳津交流館

福山市柳津町五丁目7番34号

福山市金江交流館

福山市金江町藁江184番地2

福山市藤江交流館

福山市藤江町2720番地1

福山市松永交流館

福山市松永町三丁目1番29号

福山市松永交流館松永コミュニティセンター

福山市松永町四丁目14番1号

福山市走島交流館

福山市走島町58番地

福山市高西交流館

福山市高西町一丁目12番16号

福山市高西交流館高西コミュニティセンター

福山市高西町三丁目3番10号

福山市泉交流館

福山市山手町六丁目37番4号

福山市泉交流館山手コミュニティセンター

福山市山手町六丁目3番20号

福山市坪生交流館

福山市坪生町五丁目19番17号

福山市有磨交流館

福山市芦󠄀田町大字上有地123番地3

福山市福田交流館

福山市芦󠄀田町大字福田2479番地12

福山市手城交流館

福山市南手城町二丁目10番23号

福山市樹徳交流館

福山市木之庄町三丁目4番23号

福山市西交流館

福山市西町一丁目19番2号

福山市西交流館本庄コミュニティセンター

福山市南本庄三丁目4番15号

福山市山野交流館

福山市山野町大字山野3785番地

福山市広瀬交流館

福山市加茂町字北山223番地1

福山市駅家交流館

福山市駅家町大字倉光37番地1

福山市宜山交流館

福山市駅家町大字今岡435番地7

福山市駅家東交流館

福山市駅家町大字法成寺1270番地

福山市深津交流館

福山市東深津町六丁目7番1号

福山市曙交流館

福山市曙町五丁目16番1号

福山市旭交流館

福山市入船町一丁目6番19号

福山市光交流館

福山市草戸町四丁目1番29号

福山市多治米交流館

福山市多治米町五丁目2番12号

福山市川口交流館

福山市多治米町一丁目30番4号

福山市霞交流館

福山市霞町三丁目4番13号

福山市旭丘交流館

福山市引野町南一丁目17番46号

福山市緑丘交流館

福山市春日町五丁目16番3号

福山市緑丘交流館春日コミュニティ館

福山市春日町五丁目5番22号

福山市南交流館

福山市御門町一丁目1番30号

福山市長浜交流館

福山市東手城町二丁目11番25号

福山市西深津交流館

福山市西深津町四丁目1番2号

福山市西深津交流館深津コミュニティセンター

福山市西深津町一丁目5番17号

福山市桜丘交流館

福山市奈良津町一丁目9番21号

福山市桜丘交流館奈良津コミュニティセンター

福山市奈良津町一丁目9番15号

福山市野々浜交流館

福山市大門町四丁目21番8号

福山市幕山交流館

福山市幕山台二丁目24番12号

福山市久松台交流館

福山市久松台二丁目1番1号

福山市新涯交流館

福山市新涯町三丁目17番41号

福山市山手交流館

福山市山手町一丁目9番17号

福山市日吉台交流館

福山市日吉台一丁目16番27号

福山市川口東交流館

福山市東川口町四丁目9番34号

福山市大谷台交流館

福山市大谷台三丁目13番3号

福山市明王台交流館

福山市明王台一丁目2番15号

福山市内海交流館

福山市内海町460番地

福山市内浦交流館

福山市内海町イ1973番地3

福山市新市交流館

福山市新市町大字新市820番地3

福山市新市交流館新市コミュニティセンター

福山市新市町大字新市1022番地

福山市網引交流館

福山市新市町大字宮内315番地

福山市戸手交流館

福山市新市町大字戸手1280番地

福山市常金丸交流館

福山市新市町大字金丸522番地1

福山市能登原交流館

福山市沼隈町大字能登原1589番地7

福山市千年交流館

福山市沼隈町大字草深1889番地6

福山市常石交流館

福山市沼隈町大字常石213番地

福山市山南交流館

福山市沼隈町大字中山南7479番地

福山市神辺交流館

福山市神辺町大字川南3088番地1

福山市竹尋交流館

福山市神辺町大字下竹田8番地1

福山市御野交流館

福山市神辺町字下御領46番地2

福山市御野交流館神辺東コミュニティセンター

福山市神辺町字上御領195番地5

福山市湯田交流館

福山市神辺町大字川北1126番地2

福山市中条交流館

福山市神辺町字東中条186番地1

福山市中条交流館神辺西コミュニティセンター

福山市神辺町字西中条7270番地1

福山市道上交流館

福山市神辺町字道上994番地5

別表第2(第8条関係)

(追加〔令和4年条例45号〕)

新市交流館

時間区分

名称

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで


ホール

3,130

4,180

5,230

6,280

8,370

10,470

会議室

730

930

1,150

1,350

1,670

2,080

和室

510

730

930

1,150

1,460

1,880

実習室

930

1,150

1,350

1,880

2,080

2,820

備考

1 ホールの舞台のみを使用する場合は、この表に定める額の30パーセントに相当する額とする。

2 申込使用時間を超過し、又は繰り上げて使用した場合は、超過し、又は繰り上げて使用した時間(端数がある場合は、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とみなす。以下同じ。)につき、この表に定める額の1時間当たりの額の130パーセントに相当する額に、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間数を乗じて得た額を使用料の額とする。

3 前2項の規定により算定した額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

福山市交流館条例

平成30年3月27日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第3節 市民施設
沿革情報
平成30年3月27日 条例第17号
令和2年3月18日 条例第16号
令和2年6月22日 条例第51号
令和3年9月30日 条例第38号
令和4年6月28日 条例第25号
令和4年12月19日 条例第45号
令和5年12月19日 条例第44号