○福山市子ども及び妊婦を受動喫煙から守る条例

平成30年3月27日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、子ども及び妊婦の生命及び健康を受動喫煙の悪影響から守り、子どもの心身の健やかな成長に寄与するため、市民、保護者及び市の受動喫煙の防止に関する責務を明確にし、広島県がん対策推進条例(平成27年広島県条例第2号)に定める受動喫煙を防止するための措置のほか必要な施策を推進することにより、現在及び将来の市民の健康維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 20歳に満たない者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。

(3) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ又は同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。

(4) 受動喫煙 他人が発生させるたばこの煙又はたばこを吸っている他人の呼気に含まれる煙(肉眼で見える煙に限らず、残留するたばこの臭気その他の残留物を含む。)にさらされることをいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、いかなる場所においても、子ども及び妊婦に受動喫煙をさせることのないよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する子ども及び妊婦の受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(保護者の責務)

第4条 保護者は、喫煙の用に供される場所及び受動喫煙を防止する措置が講じられていない施設に、子どもを立ち入らせないよう努めなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、子ども及び妊婦の受動喫煙を防止するための環境の整備に関する総合的な施策を推進する責務を有する。

(施策の推進)

第6条 市は、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 受動喫煙の有害性及び受動喫煙の防止に関する知識を普及させるための施策

(2) 禁煙の効果及び禁煙治療に関する知識を普及させるための施策

(3) 市民の受動喫煙の防止に関する取組を促進するための施策

(4) 受動喫煙の有害性及び受動喫煙の防止に関する教育を推進するための施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

福山市子ども及び妊婦を受動喫煙から守る条例

平成30年3月27日 条例第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 公衆衛生/第2節 健康・栄養・食品
沿革情報
平成30年3月27日 条例第27号