○福山市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に関する規程
平成30年3月31日
告示第164号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成30年条例第15号。以下「条例」という。)及び福山市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則(平成30年規則第9号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年告示221号〕)
(食事等の提供に要する費用等)
第2条 条例第14条第3項第3号及び第4号並びに第46条第3項第3号及び第4号に規定する市長が定める基準は、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号)に定めるところによるものとする。
(一部改正〔令和6年告示221号〕)
(特殊な療法等)
第3条 条例第18条第5号に規定する特殊な療法又は新しい療法等は、厚生労働大臣が定める療法等(平成12年厚生省告示第124号)に定める療法等とする。
(一部改正〔令和6年告示221号〕)
(医師の使用医薬品)
第4条 条例第18条第6号に規定する市長が定める医薬品は、指定短期入所療養介護事業所、介護老人保健施設及び介護医療院並びに指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師の使用医薬品(令和6年厚生労働省告示第86号)に定める医薬品とする。
(一部改正〔令和6年告示221号〕)
(感染症等の対処等に関する手順)
第5条 規則第5条第4号に規定する市長が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順は、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)に定めるところによるものとする。
(一部改正〔令和3年告示156号・6年221号〕)
附則
この規程は、2018年(平成30年)4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第156号)
この規程は、2021年(令和3年)4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第221号)
この規程は、2024年(令和6年)4月1日から施行する。