○福山市就学援助費支給規則
平成30年3月30日
教育委員会規則第4号
福山市立小中学校の児童生徒に対する就学援助費支給規則(平成7年教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難な児童生徒又は就学予定者の保護者に対し、就学援助費(以下「援助費」という。)を支給することについて、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童生徒 小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程(以下「小中学校等」という。)に在学している法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒であって、次のいずれかに該当するもの
ア 本市の住民基本台帳に記録されている者又は本市の区域内に居住している者
イ 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項の承諾(本市が設置する小学校又は中学校への就学に係るものに限る。)を受けた者
ウ 福山市と笠岡市との間の事務の委託に関する規約(昭和57年議決第48号)に基づき、本市が委託を受けた小学校教育事務の管理及び執行の対象となる者
(2) 就学予定者 次のいずれかに該当する者
ア 法第17条第1項の規定に基づき、小中学校等に翌学年の初めから就学させるべき者であって、本市の住民基本台帳に記録されているもの(以下「小学校就学予定者」という。)
イ 法第17条第2項の規定に基づき、小中学校等に翌学年の初めから就学させるべき者のうち、本市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 保護者 児童生徒又は就学予定者の親権者、未成年後見人又はこれらに準ずる者であって教育委員会が認めるもの
(一部改正〔平成30年教委規則8号〕)
(対象者)
第3条 援助費の支給を受けることができる者は、保護者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている者(以下「要保護者」という。)又はこれに準ずる程度に困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)とする。
(1) 援助費の支給を受けようとする年度において、次のいずれかの措置を受けた場合
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 市町村民税の非課税又は減免
ウ 個人事業税の減免
エ 固定資産税の減免
オ 国民年金保険料の半額以上の免除
カ 国民健康保険税の減免又は徴収の猶予
キ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給
ク 生活福祉資金の貸付
(2) 前号に規定する場合以外で、次のいずれかに該当する場合
ア 保護者、保護者と生計を共にする者その他教育委員会が必要と認める者の所得額の合計が、教育委員会が別に定める基準額以下である場合
イ その他教育委員会が特に必要と認める場合
(認定の申請)
第4条 援助費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就学援助費申請書(以下「申請書」という。)に別に定める書類を添付して、児童生徒又は就学予定者が在学する小中学校等の校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に提出しなければならない。ただし、申請者が小学校就学予定者の保護者である場合は、申請書を直接教育委員会に提出するものとする。
2 前項の規定による申請書の提出は、援助費の支給を受けようとする年度ごとに行うものとする。
3 学校長は、第1項本文の規定による申請書の提出があった場合は、申請書に必要に応じて意見を付すとともに、申請者の名簿を作成し、教育委員会に提出するものとする。
(一部改正〔平成30年教委規則8号〕)
(認定の決定)
第5条 教育委員会は、申請書の審査又は公簿等の確認により、要保護者又は準要保護者としての認定の可否を決定し、その結果を学校長を経由して、又は直接申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による認定の可否を決定する場合において、必要と認めるときは、民生委員又は福祉事務所長の意見を求めることができる。
(一部改正〔平成30年教委規則8号〕)
(支給費目)
第6条 援助費の支給費目は、次に掲げるものとし、予算の範囲内でその全部又は一部について支給するものとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 入学準備費
(5) 修学旅行費
(6) 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する医療費
(7) 給食費
(8) オンライン学習通信費
(一部改正〔平成30年教委規則8号・令和3年3号〕)
(支給手続)
第7条 第5条第1項の規定による認定の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、援助費の請求及び受領に関する事務について、別に定める委任状により学校長に委任するものとする。ただし、受給者が小学校就学予定者の保護者である場合はこの限りでない。
2 前項本文の規定による委任を受けた学校長は、別に定める時期までに就学援助費支給申請書を教育委員会に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、援助費の支給を金銭給付によることができないとき、若しくは適当でないとき、又はその他援助費の支給の目的を達成するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。
(支給事務の報告)
第9条 第7条第1項本文の規定による委任を受けた学校長は、当該委任に係る支給事務の完了後速やかに、就学援助費収支決算書により教育委員会に報告しなければならない。
(受給資格等の届出)
第10条 受給者は、第3条に規定する援助費の支給の対象者となるべき要件を欠くこととなったとき、又は援助費の支給を受ける必要がなくなったときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
2 受給者が就学予定者の保護者である場合は、第6条第1項第4号に掲げる援助費の支給を受けた後、当該就学予定者が就学することとなった学校について、別に定める時期までに教育委員会に届け出るものとする。
(援助費の返還)
第11条 教育委員会は、援助費の支給を受けた受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、援助費の全部又は一部について返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により援助費の支給を受けた場合
(2) 前条第1項の規定による届出を行った場合
(3) 前条第2項の規定による届出に係る就学予定者が、本市の住民基本台帳に記録がなく、かつ、本市の区域内に居住しなくなった場合
(4) その他教育委員会が援助費の支給が適当でないと認める場合
(一部改正〔平成30年教委規則8号〕)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の福山市立小中学校の児童生徒に対する就学援助費支給規則第6条第1項の規定によりされた申請であって施行日以後の援助費の支給に係るものは、この規則の相当規定によりされた申請とみなす。
附則(平成30年9月26日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による改正後の福山市就学援助費支給規則第4条の規定による援助費の支給の申請その他これに係る必要な手続は、平成31年4月1日前においても行うことができる。
附則(令和3年3月17日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。