○福山市重要伝統的建造物群保存地区における福山市税条例の特例を定める条例

平成30年9月28日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第144条第1項の規定により選定された本市の重要伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)の歴史的環境の保存と活用に資するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、保存地区内に所在する土地に対して課する固定資産税及び都市計画税について、福山市税条例(昭和41年条例第89号。以下「市税条例」という。)の特例を定めるものとする。

(不均一課税)

第2条 保存地区内に所在する次の各号に掲げる土地に対して課する固定資産税及び都市計画税の税率は、市税条例第52条及び第128条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

(1) 文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第3項第1号に規定する伝統的建造物に該当する家屋で文部科学大臣が定めるものの敷地の用に供する土地

 固定資産税 100分の0.7

 都市計画税 100分の0.15

(2) 福山市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成12年条例第58号。以下「保存条例」という。)第3条第1項の規定により定める保存計画に定められた伝統的建造物に該当する工作物の敷地又は同計画に定められた修景基準(以下「修景基準」という。)に基づき修景された家屋の敷地の用に供する土地

 固定資産税 100分の1.12

 都市計画税 100分の0.24

(3) 前2号に掲げる家屋以外の家屋の敷地又は修景基準に基づき修景された工作物の敷地の用に供する土地

 固定資産税 100分の1.26

 都市計画税 100分の0.27

(不均一課税の取消し)

第3条 市長は、前条の規定による不均一の課税(以下この条において「不均一課税」という。)の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により不均一課税の適用を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、法又は保存条例の規定に違反しているとき。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成30年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

福山市重要伝統的建造物群保存地区における福山市税条例の特例を定める条例

平成30年9月28日 条例第40号

(平成30年9月28日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成30年9月28日 条例第40号