○福山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等に関する規程

平成30年9月27日

告示第485号

(届出の対象となる訪問介護)

第2条 条例第16条第18号の2に規定する市長が定める回数及び訪問介護は,厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)に定めるところによるものとする。

(届出の対象となる割合)

第3条 条例第16条第18号の3に規定する市長が定める基準は,指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第336号)に定めるところによるものとする。

(追加〔令和3年告示523号〕)

この規程は,2018年(平成30年)10月1日から施行する。

(令和3年9月30日告示第523号)

この規程は,2021年(令和3年)10月1日から施行する。

福山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等に関する規程

平成30年9月27日 告示第485号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成30年9月27日 告示第485号
令和3年9月30日 告示第523号