○福山市総合体育館条例

平成30年12月20日

条例第56号

(目的及び設置)

第1条 市民にスポーツ活動の場を提供するとともに、各種大会その他の催物を通じてスポーツ活動の振興を図り、明るく豊かな市民生活の形成に寄与するため、福山市総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 体育館の位置は、次のとおりとする。

福山市千代田町一丁目1番2号

(開館時間等)

第3条 体育館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、クライミングウォールの使用時間は、午前9時から日没までとする。ただし、市長が天候等により使用することが適当でないと判断したときは、使用を中止することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間又はクライミングウォールの使用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 体育館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(トレーニング室の使用者の範囲)

第5条 トレーニング室を使用することができる者は、中学生以上の者とする。

(クライミングウォールの使用者の範囲)

第6条 クライミングウォールを使用することができる者は、使用することが適当であると市長が認めた小学生以上の者とする。

(使用の許可)

第7条 体育館の施設で別表第1に掲げるもの(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 体育館の区域内において、物品若しくは飲食物の販売(以下「物品等販売」という。)、興行その他これに類する行為(以下「興行等」という。)又は宣伝、募金その他これらに類する行為(以下「宣伝等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、体育館の管理運営上必要があると認めるときは、前2項に規定する許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(一部改正〔令和元年条例26号〕)

(使用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他体育館の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用期間の制限)

第9条 体育館は、同一人が引き続き5日を超えて専用して使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は体育館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第10条 施設の使用料は、別表第1のとおり(個人で使用する場合においては、同表に定める範囲内において規則で定める額)とし、附属設備及び備付けの器具類等の使用料は、規則で定める。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める範囲内において規則で定める額の回数券及び定期券を発行することができる。

3 駐車場の使用料は、2時間を超える1時間ごとに100円(最初の2時間までは無料)とする。

4 第7条第2項の規定による許可を受けて体育館を使用する場合の使用料は、別表第3のとおりとする。

(一部改正〔令和元年条例26号〕)

(使用料の納付)

第11条 前条第1項及び第4項の使用料(使用料の額が月を単位として定められている場合を除く。)は使用許可の際納付し、これらの項の使用料(使用料の額が月を単位として定められている場合に限る。)は1月分の使用料を毎月市長の定めるところにより納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前条第2項の回数券及び定期券による使用料については、その発行の際納付しなければならない。

3 前条第3項の使用料は、自動車を出場させる際納付しなければならない。

(一部改正〔令和元年条例26号〕)

(使用料の減免)

第12条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第14条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に体育館を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は体育館の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第8条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(特別設備等の制限)

第16条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。

(使用後の処置)

第17条 使用者は、体育館の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第15条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(入館の制限)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、体育館への入館を拒み、又は体育館からの退館を命ずることができる。

(1) 体育館の建物、附属設備又は備付けの器具類等を損傷するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(4) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者

(5) その他体育館の管理運営上支障がある者

(遵守事項)

第19条 使用者及び体育館に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けていない施設を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 備付けの器具類等を体育館の外に持ち出さないこと。

(4) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他体育館の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(損害賠償)

第20条 故意又は過失により体育館の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定)

第21条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、体育館の管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により体育館の管理を指定管理者が行う場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第3項及び第4条ただし書

市長が特に必要があると認めるときは

指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て

第3条第2項ただし書第6条から第9条まで、第10条第2項第15条第1項第16条及び第18条

市長

指定管理者

第15条第2項

市及び指定管理者

(指定管理者が行う業務)

第22条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条第2項ただし書の規定によるクライミングウォールの使用の中止、同条第3項の規定による開館時間又はクライミングウォールの使用時間の変更及び第4条ただし書の規定による休館日の変更に関する業務

(2) 第6条の規定によるクライミングウォールの使用の承認に関する業務

(3) 使用許可並びに第15条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(4) 第16条第1項の許可及び同条第2項の規定による命令に関する業務

(5) 第18条の規定による入館の拒否及び退館の命令に関する業務

(6) 体育館の建物、附属設備、物品及び駐車場の維持管理に関する業務

(管理の基準)

第23条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第6号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第6号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が体育館の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第19号により令和2年2月20日から施行)

(一部改正〔令和元年条例26号〕)

(準備行為)

2 体育館の使用及び指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第7条第2項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第7条第2項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

別表第1(第7条、第10条関係)

1 個人で使用する場合

区分

使用料の額(1人1回)

柔道場及び剣道場

小学生及び中学生

100円以下

高校生以上の生徒・学生

200円以下

一般

300円以下

トレーニング室

中学生

500円以下

高校生以上の生徒・学生

600円以下

一般

700円以下

スタジオ

小学生及び中学生

600円以下

高校生以上の生徒・学生

800円以下

一般

1,000円以下

クライミングウォール

小学生及び中学生

800円以下

高校生以上の生徒・学生

1,000円以下

一般

1,200円以下

ランニング走路

小学生及び中学生

100円以下

高校生以上の生徒・学生

200円以下

一般

300円以下

備考 この表において「1回」とは、2時間以内をいう。ただし、スタジオについては、実施される内容に応じて規則に定めるとおりとする。

2 専用して使用する場合

時間区分


使用区分

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

1時間

9時から12時30分まで

13時から16時30分まで

17時から22時まで

9時から16時30分まで

13時から22時まで

9時から22時まで

専用使用

メインアリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合

26,000

26,000

39,000

52,000

65,000

91,000

7,800

営利を目的としない催物に使用する場合

104,000

104,000

156,000

208,000

260,000

364,000

31,200

その他催物に使用する場合

208,000

208,000

312,000

416,000

520,000

728,000

62,400

サブアリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合

9,000

9,000

13,500

18,000

22,500

31,500

2,700

営利を目的としない催物に使用する場合

36,000

36,000

54,000

72,000

90,000

126,000

10,800

その他催物に使用する場合

72,000

72,000

108,000

144,000

180,000

252,000

21,600

柔道場及び剣道場

アマチュアスポーツに使用する場合

4,500

4,500

6,750

9,000

11,250

15,750

1,350

営利を目的としない催物に使用する場合

18,000

18,000

27,000

36,000

45,000

63,000

5,400

その他催物に使用する場合

36,000

36,000

54,000

72,000

90,000

126,000

10,800

スタジオ(1室につき)

2,750

2,750

4,120

5,500

6,870

9,620

830

クライミングウォール

10,000

10,000

20,000

3,000

多目的室

5,760

5,760

8,640

11,520

14,400

20,160

1,730

会議室(1室につき)

900

900

1,350

1,800

2,250

3,150

270

大会本部室

1,230

1,230

1,850

2,470

3,080

4,310

380

主催者室

560

560

840

1,120

1,400

1,960

170

来賓室

900

900

1,350

1,800

2,250

3,150

270

選手控室(1室につき)

1,530

1,530

2,290

3,060

3,820

5,350

460

区分専用使用

メインアリーナ

1/2使用

13,000

13,000

19,500

26,000

32,500

45,500

3,900

1/3使用

8,660

8,660

13,000

17,330

21,660

30,320

2,600

1/4使用

6,500

6,500

9,750

13,000

16,250

22,750

1,950

バドミントンコート(1面につき)

1,270

1,270

1,900

2,540

3,170

4,440

390

サブアリーナ

1/2使用

4,500

4,500

6,750

9,000

11,250

15,750

1,350

バドミントンコート(1面につき)

1,270

1,270

1,900

2,540

3,170

4,440

390

柔道場及び剣道場

1/2使用

2,250

2,250

3,370

4,500

5,620

7,870

680

クライミングウォール

ボルダリング壁

5,000

5,000

10,000

1,500

リード・スピード壁

5,000

5,000

10,000

1,500

備考

1 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

2 準備並びに使用後の整理及び原状回復に要する時間に係る使用料は、この表に定める使用料の5割に相当する額とし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

3 入場料その他これに類する料金を徴収する場合に係る使用料は、この表に定める使用料に、当該使用料の5割に相当する額を加算した額とし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

4 専用使用において、メインアリーナと大会本部室又は主催者室を併せて使用する場合は、メインアリーナの使用料のみを徴収する。

5 専用使用において、メインアリーナ及びサブアリーナと来賓室又は選手控室を併せて使用する場合は、メインアリーナ及びサブアリーナの使用料のみを徴収する。

6 時間区分1時間の欄の額は、時間使用又は延長して使用する場合に適用する。

7 区分専用使用は、アマチュアスポーツに使用する場合に限りできるものとする。

別表第2(第10条関係)

種類

使用料の額

トレーニング室回数券

中学生

11枚つづり

5,000円以下

高校生以上の生徒・学生

11枚つづり

6,000円以下

一般

11枚つづり

7,000円以下

トレーニング室定期券

中学生

1人1月につき

4,000円以下

高校生以上の生徒・学生

1人1月につき

4,800円以下

一般

1人1月につき

5,600円以下

スタジオ回数券

小学生及び中学生

11枚つづり

6,000円以下

高校生以上の生徒・学生

11枚つづり

8,000円以下

一般

11枚つづり

10,000円以下

スタジオ定期券

小学生及び中学生

1人1月につき

4,800円以下

高校生以上の生徒・学生

1人1月につき

6,400円以下

一般

1人1月につき

8,000円以下

トレーニング室・スタジオ共通定期券

中学生

1人1月につき

8,000円以下

高校生以上の生徒・学生

1人1月につき

10,000円以下

一般

1人1月につき

12,000円以下

クライミングウォール回数券

小学生及び中学生

11枚つづり

8,000円以下

高校生以上の生徒・学生

11枚つづり

10,000円以下

一般

11枚つづり

12,000円以下

クライミングウォール定期券

小学生及び中学生

1人1月につき

6,400円以下

高校生以上の生徒・学生

1人1月につき

8,000円以下

一般

1人1月につき

9,600円以下

別表第3(第10条関係)

(追加〔令和元年条例26号〕、一部改正〔令和2年条例18号・5年15号〕)

種別

単位

使用料

物品等販売(体育館の区域内を占用しない場合)

1人1日につき

350円

物品等販売(館内に臨時売店を設置する場合)

1平方メートル1日につき

400円

物品等販売(館外に臨時売店を設置する場合)

1平方メートル1日につき

200円

物品等販売(館内に常設売店を設置する場合)

1平方メートル1月につき

4,000円

物品等販売(館外に常設売店を設置する場合)

1平方メートル1月につき

2,000円

興行等

1平方メートル1日につき

18円

宣伝等

1件1日につき

350円

備考

1 この表において「常設売店」とは1月以上設置することを市長が適当と認めた売店をいい、「臨時売店」とは常設売店以外の売店をいう。

2 この表における「興行等」及び「宣伝等」は、施設以外の体育館の区域内において行うものをいう。

3 使用料の額が面積を単位として定められている場合において、使用する面積に小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、使用する面積が1平方メートルに満たないときは、1平方メートルとみなす。

4 使用料の額が月を単位として定められている場合において、使用する期間に1月に満たない端数があるときは、その端数の期間の使用料は、日割りにより計算する。

5 前項の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

福山市総合体育館条例

平成30年12月20日 条例第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第5節 スポーツ
沿革情報
平成30年12月20日 条例第56号
令和元年12月20日 条例第26号
令和2年3月18日 条例第18号
令和5年3月27日 条例第15号