○福山市崖崩れ対策事業等分担金徴収条例

平成30年12月20日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が施行する崖崩れ対策事業等に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業範囲)

第2条 この条例の適用を受ける事業は、次の事業とする。

(1) 福山市崖崩れ対策事業

(2) 福山市災害関連地域防災崖崩れ対策事業

(3) 福山市急傾斜地崩壊対策事業

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、各事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の総額は、各事業に要する費用に、当該事業の区分に応じ別表に定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、第2条第2号の事業の分担金の総額は、50万円を上限とする。

2 各受益者が負担する分担金の額は、前項に規定する分担金の総額に各受益者の受益の割合(規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出られた割合をいう。)を乗じて得た額とする。

(徴収の方法)

第5条 前条に規定する分担金は、各事業が施行される年度ごとに当該年度の事業費予算額により算定し、当該年度ごとに徴収する。

2 市長は、前項の規定により算定した分担金を受益者の代表者(以下「代表者」という。)から徴収することができる。

3 市長は、第1項の規定により各年度における分担金の額を算定したときは、当該分担金の額及びその納期を受益者又は代表者に通知しなければならない。

4 分担金を徴収し、精算の結果過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

(分担金の減免)

第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により特に必要があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(受益者の変更)

第7条 第4条の規定により分担金の額を定めた後に受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を承継するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に初めて工事に着手する事業から適用する。

別表(第4条関係)

事業

割合

福山市崖崩れ対策事業

100分の5

福山市災害関連地域防災崖崩れ対策事業

100分の5

福山市急傾斜地崩壊対策事業

100分の2

福山市崖崩れ対策事業等分担金徴収条例

平成30年12月20日 条例第57号

(平成30年12月20日施行)