○福山市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例

平成31年3月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ。)の認定の要件を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(類型)

第3条 認定こども園は、次の各号に掲げる類型に応じ、当該各号に定める要件に該当する施設でなければならない。

(1) 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する施設であること。

 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項をいう。以下同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園

 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている施設であって、次のいずれかに該当するもの

(ア) 当該施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されているもの

(イ) 当該施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うもの

(2) 保育所型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所であること。

(3) 地方裁量型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設であること。

(一部改正〔令和5年条例8号〕)

(職員の配置)

第4条 認定こども園には、満1歳未満の子どもおおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の子どもおおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳未満の子どもおおむね20人につき1人以上、満4歳以上の子どもおおむね30人につき1人以上の教育及び保育に従事する者を置かなければならない。ただし、常時2人を下回ってはならない。

2 満3歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に1日に4時間程度利用するもの及び保育所と同様に1日に8時間程度利用するもの(以下「教育及び保育時間相当利用児」という。)に共通の4時間程度の利用時間については、満3歳以上の子どもについて学級を編制し、学級ごとに少なくとも1人の職員(以下「学級担任」という。)に担当させなければならない。この場合において、1学級の子どもの数は、35人以下を原則とする。

(職員の資格)

第5条 前条第1項の規定により認定こども園に置く職員のうち満3歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。

2 前条第1項の規定により認定こども園に置く職員のうち満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、幼稚園の教員免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状又は同条第4項に規定する臨時免許状をいう。以下同じ。)及び保育士の資格を併有する者とする。ただし、幼稚園の教員免許状及び保育士の資格を併有する者とすることが困難な場合においては、そのいずれかを有する者でなければならない。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園の教員免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって学級担任を幼稚園の教員免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士の資格を有する者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が幼稚園の教員免許状の取得に向けた努力を行っている場合に限り、学級担任とすることができる。

4 第2項ただし書の規定にかかわらず、満3歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士の資格を有する者とすることが困難であるときは、幼稚園の教員免許状を有する者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が保育士の資格の取得に向けた努力を行っている場合に限り、当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができる。

5 認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条各号のいずれかに該当する者又はこれと同等の資質を有すると認められる者であること。

(2) 5年以上教育に関する職又は教育若しくは学術に関する業務に従事し、かつ、教育に関し高い識見を有する者であること。

(3) 2年以上児童福祉事業に従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。

(施設及び設備の基準)

第6条 法第3条第3項の規定による認定を受ける幼稚園及び保育機能施設については、それぞれの用に供される建物及びその附属設備が同一の敷地内又は隣接する敷地内になければならない。ただし、次に掲げる要件を満たすと認められるときは、この限りでない。

(1) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

(2) 子どもの移動時の安全が確保されていること。

2 認定こども園の園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)は、次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積又は計算式により算定した面積以上でなければならない。ただし、既存施設(法第4条第1項の規定による申請の際現に幼稚園又は保育所若しくは保育機能施設(その運営の実績等により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。)の用に供されている施設をいう。以下同じ。)が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、第4項本文(満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、第4項本文及び第9項)に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

学級数

面積

1学級

180平方メートル

2学級以上

320+100×(学級数-2)平方メートル

3 認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調理室を設けなければならない。

4 前項の保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上でなければならない。ただし、満3歳以上の子どもについては、既存施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、その園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)第2項本文に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

5 第3項の屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準を満たさなければならない。ただし、既存施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、第1号に掲げる基準を満たすときは、第2号に掲げる基準を満たすことを要せず、既存施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、第2号に掲げる基準を満たすときは、第1号に掲げる基準を満たすことを要しない。

(1) 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。

(2) 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める計算式により算定した面積に満2歳以上満3歳未満の子どもについて前号の規定により算定した面積を加えた面積以上であること。

学級数

面積

2学級以下

330+30×(学級数-1)平方メートル

3学級以上

400+80×(学級数-3)平方メートル

6 保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、屋外遊戯場を次に掲げる要件を満たす当該認定こども園の付近にある適当な場所に代えることができる。

(1) 子どもが安全に利用できる場所であること。

(2) 利用時間を日常的に確保できる場所であること。

(3) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

(4) 前項の規定による屋外遊戯場の面積を満たす場所であること。

7 認定こども園は、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。ただし、満3歳以上の子どもに対する食事の提供については、次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該認定こども園外で調理し、及び搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該認定こども園は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。

(1) 子どもに対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その管理者が、衛生面や栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務を受託する者との契約内容が確保されていること。

(2) 当該認定こども園又は他の施設、保健所、市等に配置されている栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 認定こども園外で調理し、及び搬入する者は、認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

(4) 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量を満たす食事の提供等、子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

(5) 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

8 幼稚園型認定こども園の子どもに対する食事の提供について、当該幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う子どもの数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園は、第3項の規定にかかわらず、調理室を設けないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園は、当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

9 認定こども園において満2歳未満の子どもの保育を行う場合には、第3項の規定により置くものとされる施設に加え、乳児室又はほふく室を設けなければならない。この場合において、乳児室又はほふく室の面積は、満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル以上でなければならない。

(教育及び保育の内容)

第7条 認定こども園における教育及び保育の内容は、法第6条に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する指針をいう。)に基づかなければならない。

2 前項に定めるもののほか、認定こども園の教育及び保育の内容に関する要件は、市長が別に定めるところによる。

(保育者の資質向上等)

第8条 認定こども園は、市長が別に定めるところにより、子どもの教育及び保育に従事する者の資質向上等を図らなければならない。

(子育て支援事業)

第9条 認定こども園は、子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、子育て支援事業の実施に関する要件は、市長が別に定めるところによる。

(管理運営等)

第10条 認定こども園は、1人の認定こども園の長を置き、全ての職員の協力を得ながら一体的な管理運営を行わなければならない。

2 認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、1日につき8時間を原則とし、子どもの保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定めなければならない。

3 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて認定こども園の長が定めなければならない。

4 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、情報開示に努めなければならない。

5 認定こども園は、児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭の子ども、障害のある子ども等特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行わなければならない。

6 認定こども園は、市等との連携を図り、前項に規定する特別な配慮が必要な子どもの受入れに適切に配慮しなければならない。

7 認定こども園は、耐震、防災、防犯等子どもの健康及び安全を確保する体制を整えなければならない。

8 認定こども園は、事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、適切な保険、共済制度等への加入を通じて、補償の体制を整えなければならない。

9 認定こども園は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認しなければならない。

10 認定こども園は、通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより1つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(子どもの自動車からの降車の際に限る。)を行わなければならない。

11 認定こども園は、自己評価、外部評価等において子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上に努めなければならない。

12 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をしなければならない。

(一部改正〔令和5年条例8号〕)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(認定こども園の職員の資格に関する特例)

第2条 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第4条第1項本文の規定により認定こども園に置かなければならない職員の数が1人となる場合には、当分の間、第5条第1項第2項及び第4項の規定にかかわらず、第4条第1項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち1人は、市長が幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者にすることができる。

2 この条例の施行の日前に就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく教育、保育等を総合的に提供する施設の認定の基準を定める条例(平成18年広島県条例第46号)附則第7項の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者に代えて置くこととされた同表の下欄に掲げる者については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(認定こども園の施設及び設備の基準に関する特例)

第3条 福山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第34号)附則第6条の規定の適用を受ける乳児室又はほふく室の面積について第6条第9項の規定を適用する場合においては、同項後段中「3.3平方メートル以上」とあるのは「乳児室においては1.65平方メートル以上、ほふく室においては3.3平方メートル以上」とする。

(認定こども園の職員の数等に係る特例)

第4条 第5条第1項の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師又は看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の子どもの数が4人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(追加〔令和5年条例8号〕)

第5条 前条の規定により第5条第1項の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者を看護師等をもって代える場合においては、当該看護師等の総数は、第4条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない職員の数の3分の1を超えてはならない。

(追加〔令和5年条例8号〕)

(令和5年3月27日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 認定こども園において、改正後の第10条第10項に規定する自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えて同条第9項に定める子どもの所在の確認を行うことを要しない。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。

福山市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を…

平成31年3月25日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)