○福山市上下水道局職員用宿舎貸与規程
平成31年3月25日
上下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市上下水道局(以下「局」という。)において、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が局職員(管理者の要請に応じ、本市に将来帰任することを条件に本市を退職して国、地方公共団体その他の団体において勤務する者を含む。以下「職員」という。)に対して行う宿舎の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員に対する宿舎の貸与については、福山市職員用宿舎貸与規則(平成31年規則第5号。以下「規則」という。)の規定を準用する。この場合において、規則のうち「規則」とあるのは「規程」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「市」とあるのは「局」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に宿舎の貸与を受けている者は、この規程の規定により宿舎を貸与されたものとみなす。