○福山市民病院職員用宿舎貸与規程
平成31年3月25日
病院事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市民病院(以下「病院」という。)において、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が病院職員(管理者の要請に応じ、本市に将来帰任することを条件に本市を退職して国、地方公共団体その他の団体において勤務する者を含む。以下「職員」という。)に対して行う宿舎の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員に対する宿舎の貸与については、福山市職員用宿舎貸与規則(平成31年規則第5号。以下「規則」という。)の規定を準用する。この場合において、規則のうち「規則」とあるのは「規程」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「市」とあるのは「病院」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。