○福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月30日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 会計年度任用職員の給与は、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料並びに初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
2 会計年度任用職員(会計年度任用職員が死亡により退職した場合にあっては、その者の遺族)から申出があったときは、給与の全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
4 福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「給与条例」という。)第3条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(一部改正〔令和5年条例38号〕)
区分 | 月額による給料の額 |
円 | |
医療業務に従事する会計年度任用職員 | 550,000 |
医療業務以外の業務に従事する会計年度任用職員 | 400,000 |
(一部改正〔令和3年条例6号〕)
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日は、規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当等)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、一般職の常勤の職員の例により支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当は、一般職の常勤の職員との権衡及び当該フルタイム会計年度任用職員の任用期間を考慮して、任命権者が定める。
3 フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当、地域手当、通勤手当及び特地勤務手当は、月額又は日額のいずれかで支給するものとし、月額又は日額の算定に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条及び第15条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員に対して支給する。
2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合には100分の25、6月に支給する場合には100分の110、12月に支給する場合には100分の115を乗じて得た額に、基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)の期間におけるその者の引き続いた在職期間の区分に応じて、給与条例第25条第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在において、フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給料及びこれに対する地域手当を日額で支給する場合にあっては、フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の日額及びこれに対する地域手当の日額の合計額に21を乗じて得た額)とする。
4 前3項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給に関し必要な事項は、一般職の常勤の職員の例による。
(一部改正〔令和2年条例60号・4年2号・5年38号・6年39号〕)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び第15条の2においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務の状況に応じて支給する。
2 前項の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、給与条例第26条第2項で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、その者に所属するフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の107.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において、フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給料及びこれに対する地域手当を日額で支給する場合にあっては、フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の日額及びこれに対する地域手当の日額の合計額に21を乗じて得た額)とする。
4 前3項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項は、一般職の常勤の職員の例による。
(一部改正〔令和元年条例31号・4年34号・5年38号・6年39号〕)
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額等)
第8条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業(以下「部分休業」という。)の承認を受けた場合及び任命権者が特に認めた場合を除く。)を除くほか、給与を月額で支給するフルタイム会計年度任用職員の場合にあってはその勤務しない1時間につき第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給し、給与を日額で支給するフルタイム会計年度任用職員の場合にあってはその勤務しなかった日又は時間について給与を支給しない。
(端数計算)
第9条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(1) 月額による支給の場合 給与条例第21条の規定を準用して算出した額
(2) 日額による支給の場合 任命権者が別に定める額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第11条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、基本報酬のほか、初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、高度専門業務に従事するパートタイム会計年度任用職員の基本報酬は、月額又は日額のいずれかで支給するものとし、その額は、850,000円(日額で支給する場合にあっては、40,470円)の範囲内で、任命権者が定める。
(パートタイム会計年度任用職員の初任給調整手当に相当する報酬等)
第13条 パートタイム会計年度任用職員の初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬は、一般職の常勤の職員の例により支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員の初任給調整手当、地域手当及び特地勤務手当に相当する報酬は、月額、日額又は時間額のいずれかで支給するものとし、月額、日額又は時間額の算定に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第14条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間は、月の1日から末日までとする。ただし、これにより難い場合は、任命権者が定める。
2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日は、規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第15条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(任用期間及び勤務時間を考慮して、任命権者が定める職員を除く。)に対して支給する。
2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合には100分の25、6月に支給する場合には100分の110、12月に支給する場合には100分の115を乗じて得た額に、基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)の期間におけるその者の引き続いた在職期間の区分に応じて、給与条例第25条第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在において、パートタイム会計年度任用職員が受けるべき基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額(基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬を日額又は時間額で支給する場合にあっては、パートタイム会計年度任用職員が受けるべき基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬の合計額を任命権者が定める方法により1月当たりの報酬の額に換算した額)とする。
4 前3項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給に関し必要な事項は、一般職の常勤の職員の例による。
(一部改正〔令和4年条例2号・34号・5年38号・6年39号〕)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(任用期間及び勤務時間を考慮して、任命権者が定める職員を除く。)に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務の状況に応じて支給する。
2 前項の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、給与条例第26条第2項で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、その者に所属するパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において、パートタイム会計年度任用職員が受けるべき基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額(基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬を日額又は時間額で支給する場合にあっては、パートタイム会計年度任用職員が受けるべき基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬の合計額を任命権者が定める方法により1月当たりの報酬の額に換算した額)とする。
4 前3項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項は、一般職の常勤の職員の例による。
(追加〔令和5年条例38号〕)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額等)
第16条 パートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(部分休業の承認を受けた場合及び任命権者が特に認めた場合を除く。)を除くほか、報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員の場合にあってはその勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給し、報酬を日額又は時間額で支給するパートタイム会計年度任用職員の場合にあってはその勤務しなかった日又は時間について報酬を支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の減額については、任命権者が定める。
(端数計算)
第17条 前条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第18条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬を支給する場合における勤務1時間当たりの報酬額は、任命権者が別に定める額とする。
(一部改正〔令和3年条例6号〕)
(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、一般職の常勤の職員との権衡並びに当該パートタイム会計年度任用職員の任用期間及び勤務の日数を考慮して、任命権者が定める。
2 パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償は、一般職の常勤の職員との権衡及び当該パートタイム会計年度任用職員の職務の内容を考慮して、任命権者が定める。
(会計年度任用職員の休職者の給与)
第20条 会計年度任用職員の休職者の給与については、任命権者が定める。
(会計年度任用職員の給与改定の実施時期等の取扱い)
第21条 会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)の給与改定の実施時期等の取扱いは、一般職の常勤の職員の例による。
(追加〔令和6年条例39号〕)
(一部改正〔令和6年条例39号〕)
(その他の事項)
第23条 この条例に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項は、一般職の常勤の職員の例による。
(一部改正〔令和6年条例39号〕)
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔令和6年条例39号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日又はこれに相当すると任命権者が認める日に在職した地方自治法第172条第3項ただし書の職を占める職員(短時間勤務職員を除く。)が、施行日又はこれに相当すると任命権者が認める日から会計年度任用職員として在職する場合は、当分の間、当該会計年度任用職員の給与について、任命権者が定める。
附則(令和元年12月20日条例第31号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第60号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年3月に支給する期末手当の額は、福山市一般職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第16条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(福山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第6条第2項から第4項まで若しくは第15条第2項から第4項まで、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第5号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 第2号及び第3号に掲げる職員以外の職員(福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員を除く。) 115分の15(改正後の給与条例第25条第2項に規定する管理職員にあっては、95分の15)
(2) 給与条例第5条第5項に規定する再任用職員又は改正後の給与条例第25条第3項に規定する任期付短時間勤務職員 67.5分の10(同条第2項に規定する管理職員にあっては、57.5分の10)
(3) 福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 160分の10
附則(令和4年12月19日条例第34号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。
附則(令和5年12月19日条例第38号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定、第5条の規定(福山市職員の育児休業等に関する条例第7条第2項の改正規定に限る。)並びに第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第25条第2項及び第3項並びに第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第7条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。
附則(令和6年12月23日条例第39号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和6年12月27日までの間において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第41号により令和6年12月27日から施行)
2 第1条の規定(給与条例別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定(福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)第6条第2項、第7条第2項及び第15条第2項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員条例の規定及び第10条の規定(定年条例等の一部改正等条例附則第16条第6項の改正規定を除く。)による改正後の定年条例等の一部改正等条例(次条において「改正後の定年条例等の一部改正等条例」という。)は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第25条第2項及び第3項並びに第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定(会計年度任用職員条例第6条第2項、第7条第2項及び第15条第2項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定(給与条例第7条第3項の改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の給与条例(以下この条において「第1条改正後給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この条において「改正後の任期付職員条例」という。)、第6条の規定による改正後の会計年度任用職員条例(以下この条において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)又は改正後の定年条例等の一部改正等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、第6条の規定による改正前の会計年度任用職員条例又は第10条の規定による改正前の定年条例等の一部改正等条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の会計年度任用職員条例又は改正後の定年条例等の一部改正等条例の規定による給与の内払とみなす。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。