○福山市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和元年9月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域として指定された本市の区域(以下「指定区域」という。)内において、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「政令」という。)第6条の3第14項第3号及び第28条の9第15項第3号に規定する特定離島振興計画(以下「特定離島振興計画」という。)に従って、離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号)第2条第1号イに規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税につき、福山市税条例(昭和41年条例第89号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年条例40号・5年29号〕)

(課税免除)

第2条 平成31年4月1日から令和7年3月31日までの間に指定区域内において特定離島振興計画に従って特別償却設備を新設し、又は増設した者であって、政令第6条の3第15項及び第28条の9第16項の規定による市長の確認を受けたものについて、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成31年4月1日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)(以下「特別償却設備等」という。)に対して課すべき固定資産税は、条例第52条の規定にかかわらず、当該特別償却設備等に対して新たに課税することとなった年度(以下「初年度」という。)から3年度分に限り、これを課さない。

(一部改正〔令和3年条例40号・5年29号〕)

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定による課税免除(以下「課税免除」という。)の適用を受けようとする者は、初年度の初日の属する年の1月1日現在における特別償却設備等について、次に掲げる事項を記載した申請書を同年の1月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、同日までに申請書を提出できないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 課税免除の適用を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 当該特別償却設備等の所在、取得価額及び取得年月日

(3) その他当該特別償却設備等を特定するために必要な事項

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査し、又は当該申請者に対して必要な書類の提出を求めることができる。

(虚偽の申請等に対する措置)

第4条 虚偽の記載その他不正な行為により前条第1項の規定による申請をした者又は正当な理由がなく同条第2項の調査若しくは必要な書類の提出を拒み、若しくは妨げた者に係る特別償却設備等に対しては、第2条の規定は、適用しない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、課税免除の適用を受けている者が、虚偽の申請その他不正な行為により課税免除の適用を受けたことが判明したときは、これを取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(令和3年12月22日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

福山市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和元年9月30日 条例第12号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
令和元年9月30日 条例第12号
令和3年12月22日 条例第40号
令和5年6月30日 条例第29号