○福山市公立大学法人評価委員会条例
令和元年12月20日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第4項の規定に基づき、福山市公立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び委員その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、経営又は教育研究に関し学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第3条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び委員長の職務を代理する者が在任しないときの会議は、市長が招集する。
2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略