○福山市旧学校施設条例

令和2年3月18日

条例第17号

(目的及び設置)

第1条 学校再編に伴い、学校としての用途を廃止した福山市立小学校及び中学校の施設を有効に活用し、住民の地域活動の場を提供することにより、地域社会の活性化を図るため、福山市旧学校施設(以下「旧学校施設」という。)を設置する。

(一部改正〔令和4年条例18号〕)

(名称、位置及び施設)

第2条 旧学校施設の名称、位置及び施設は、別表のとおりとする。

(開場時間)

第3条 旧学校施設の開場時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休場日)

第4条 旧学校施設の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第5条 旧学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、旧学校施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、旧学校施設の使用を許可しない。

(1) 使用目的が第1条に規定する目的に適合しないと認めるとき。

(2) 専ら営利を目的とすると認めるとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(6) その他旧学校施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 旧学校施設の使用料は、無料とする。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた使用目的以外に旧学校施設を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は旧学校施設の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第6条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(特別設備等の制限)

第10条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。

(使用後の処置)

第11条 使用者は、旧学校施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第9条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(販売行為等の禁止)

第12条 旧学校施設の区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。

(入場の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、旧学校施設への入場を拒み、又は旧学校施設からの退場を命ずることができる。

(1) 旧学校施設の建物、附属設備又は備付けの器具類等を損傷するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(4) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者

(5) その他旧学校施設の管理運営上支障がある者

(遵守事項)

第14条 使用者及び旧学校施設に入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 備付けの器具類等を旧学校施設の外に持ち出さないこと。

(3) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他旧学校施設の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により旧学校施設の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 旧学校施設の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(福山市行政財産の使用料に関する条例の一部改正)

3 福山市行政財産の使用料に関する条例(昭和41年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 内浦旧学校施設、内海旧学校施設及び能登原旧学校施設の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年12月19日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 山野旧学校施設の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

(一部改正〔令和4年条例18号・39号〕)

名称

位置

施設

東村旧学校施設

福山市東村町2543番地

屋内運動場、屋外運動場及び屋外運動場照明施設

服部旧学校施設

福山市駅家町大字助元70番地

屋内運動場、屋外運動場及び屋外運動場照明施設

内浦旧学校施設

福山市内海町イ1780番地

屋内運動場、屋外運動場及び屋外運動場照明施設

内海旧学校施設

福山市内海町ロ925番地9

屋内運動場、屋外運動場及び屋外運動場照明施設

能登原旧学校施設

福山市沼隈町大字能登原1141番地

屋内運動場、屋外運動場及び屋外運動場照明施設

山野旧学校施設

福山市山野町大字山野3596番地1

屋内運動場及び屋外運動場

福山市旧学校施設条例

令和2年3月18日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)