○福山市福山城周辺景観地区条例施行規則

令和2年3月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)並びに福山市福山城周辺景観地区条例(令和2年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第2号サの規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 放送アンテナ、無線通信用アンテナその他これらに類するもの

(2) 街灯、照明灯その他これらに類するもの

(3) 電柱、電話ボックス、案内標識その他これらに類するもの

(4) 彫像、記念碑その他これらに類するもの

(5) 垣、柵、門、塀その他これらに類するもの

(6) 日よけ、雨よけその他これらに類するもの

(7) 太陽光発電設備、風力発電設備その他これらに類するもの

(8) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

(9) 橋りょうその他これに類するもの

(取下げ等の届出)

第3条 条例第5条第1項及び第14条第1項の規定による届出は、景観地区内における行為の取下届出書により行うものとする。

2 条例第5条第2項及び第14条第2項の規定による届出は、景観地区内における行為の工事監理者届出書又は景観地区内における行為の工事施工者届出書により行うものとする。

3 条例第5条第3項及び第14条第3項の規定による届出は、景観地区内における行為の完了(中止)届出書に、完了後又は中止後の状況を示す写真を添付して行うものとする。

(国又は地方公共団体の建築物の計画の通知)

第4条 法第66条第2項の規定による通知は、景観地区内における建築物の計画の通知書の正本及び副本に、それぞれ、省令第19条第1項に規定する図書を添付して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項に規定する図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(国又は地方公共団体の建築物の計画の認定等)

第5条 法第66条第3項の認定証は、景観法第66条第3項の認定証とする。

2 前項の認定証の交付は、省令第19条第1項に規定する申請書の副本に、同項に規定する図書を添付して行うものとする。

(国又は地方公共団体の建築物の計画が認定基準に適合しない旨の通知等)

第6条 法第66条第3項に規定する適合しないものと認めた旨及びその理由を記載した通知書は、景観法第66条第3項の適合しない旨の通知書とする。

2 前項の通知書の交付は、省令第19条第1項に規定する申請書の副本に、同項に規定する図書を添付して行うものとする。

3 法第66条第3項に規定する適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書は、景観法第66条第3項の期間内に認定できない旨の通知書とする。

(工作物の計画の認定申請書)

第7条 条例第9条第1項の申請書は、景観地区内における工作物の計画の認定申請書とする。

(工作物の計画の認定等)

第8条 条例第9条第4項の認定証は、福山市福山城周辺景観地区条例第9条第4項の認定証とする。

2 前項の認定証の交付は、条例第9条第2項に規定する申請書の副本に、同項に規定する図書を添付して行うものとする。

(工作物の計画が認定基準に適合しない旨の通知等)

第9条 条例第9条第5項に規定する適合しないものと認めた旨及びその理由を記載した通知書は、福山市福山城周辺景観地区条例第9条第5項の適合しない旨の通知書とする。

2 前項の通知書の交付は、条例第9条第2項に規定する申請書の副本に、同項に規定する図書を添付して行うものとする。

3 条例第9条第5項に規定する適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書は、福山市福山城周辺景観地区条例第9条第5項の期間内に認定できない旨の通知書とする。

(行為着手の制限の例外となる工事)

第10条 条例第9条第6項の規則で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。

(違反工作物の公示の方法)

第11条 条例第10条第2項の規則で定める方法は、福山市役所の掲示場に掲示する方法とする。

(違反工作物の工事の請負人の通知)

第12条 条例第11条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第10条第1項の規定による命令(以下この条において「命令」という。)に係る工作物の概要

(2) 前号の工作物の工事の請負人に係る違反事実の概要

(3) 命令をするまでの経過及び命令後に市長の講じた措置

(4) 前3号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項

2 条例第11条第1項の規定による通知は、文書をもって行うものとし、当該通知には命令書の写しその他の命令の内容を記載した書面を添付するものとする。

(国又は地方公共団体の工作物の計画の通知)

第13条 条例第12条第2項に規定する通知は、景観地区内における工作物の計画の通知書の正本及び副本に、それぞれ、条例第9条第2項に規定する図書を添付して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項に規定する図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(国又は地方公共団体の工作物の計画の認定等)

第14条 条例第12条第3項の認定証は、福山市福山城周辺景観地区条例第12条第3項の認定証とする。

2 前項の認定証の交付は、条例第9条第2項に規定する申請書の副本に、同項に規定する図書を添付して行うものとする。

(国又は地方公共団体の工作物の計画が認定基準に適合しない旨の通知等)

第15条 条例第12条第3項に規定する適合しないものと認めた旨及びその理由を記載した通知書は、福山市福山城周辺景観地区条例第12条第3項の適合しない旨の通知書とする。

2 前項の通知書の交付は、条例第9条第2項に規定する申請書の副本に、同項に規定する図書を添付して行うものとする。

3 条例第12条第3項に規定する適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書は、福山市福山城周辺景観地区条例第12条第3項の期間内に認定できない旨の通知書とする。

(工事現場における認定の表示の方法)

第16条 条例第13条第1項の表示は、工作物建設等認定済証により行うものとする。

(書類の様式)

第17条 第3条第1項の景観地区内における行為の取下届出書その他この規則に規定する書類(この規則の規定により書類に添付しなければならない図書等を除く。)の様式は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年7月1日から施行する。ただし、第1条第3条(条例第5条第1項第2項及び第3項の規定による届出に係る部分に限る。)から第6条まで及び第17条の規定は、同年4月1日から施行する。

福山市福山城周辺景観地区条例施行規則

令和2年3月30日 規則第23号

(令和2年7月1日施行)