○福山市立幼稚園の保育料等に関する条例施行規則
令和2年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市立幼稚園の保育料等に関する条例(平成27年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)並びに条例で使用する用語の例による。
(預かり保育料の納入)
第3条 教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者は、預かり保育料を市長が指定する期日までに納入しなければならない。
(預かり保育料の減免)
第4条 条例第5条の規定による預かり保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、預かり保育料減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(書類の様式)
第5条 前条に規定する預かり保育料減免申請書は、市長が別に定める様式による。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に福山市教育委員会事務局処務規則等の一部を改正する等の規則(令和2年教育委員会規則第4号)による廃止前の福山市立幼稚園の保育料等に関する条例施行規則(平成27年教育委員会規則第13号。以下「旧規則」という。)の規定により教育委員会に対して納入をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、この規則の規定により市長に対してその手続がされていないものとみなして、この規則の規定を適用する。
3 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により使用されている書類で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、同日以後においては、この規則に規定する様式によるものとみなす。