○福山市建築等計画概要書等閲覧規程
令和2年4月1日
告示第220号
(趣旨)
第1条 この規程は、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第31条の規定に基づき、建築等計画概要書及び景観法令による処分の概要書(以下「概要書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所)
第2条 概要書の閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、建設局都市部都市計画課とする。
(閲覧時間及び休日)
第3条 概要書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 閲覧所の休日は、福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
3 市長は、概要書の整理その他やむを得ない理由があるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を変更し、又は休日を設けることができる。この場合においては、市長は、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧手続)
第4条 概要書を閲覧しようとする者は、建築等計画概要書等閲覧申請書を市長に提出しなければならない。
(概要書の持出禁止)
第5条 概要書を閲覧する者は、概要書を閲覧所以外の場所へ持ち出してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書の閲覧の停止を命じ、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 概要書を損傷し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他の概要書を閲覧する者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(書類の様式)
第7条 第4条に規定する書類は、市長が別に定める様式による。
附則
この規程は、告示の日から施行する。