○公立大学法人福山市立大学への職員の引継ぎに関する条例
令和3年3月18日
条例第7号
公立大学法人福山市立大学への職員の引継ぎに係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項に規定する条例で定める内部組織は、福山市立大学条例及び福山市立大学学長の給与等に関する条例を廃止する等の条例(令和3年条例第6号)第1条第1号の規定による廃止前の福山市立大学条例(平成22年条例第24号)第1条に規定する福山市立大学(同条例第5条に規定する福山市立大学附属こども園を除く。)とする。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。