○公立大学法人福山市立大学の重要な財産を定める条例

令和3年3月18日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項及び第44条第1項の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学の重要な財産に関し必要な事項を定めるものとする。

(法第6条第4項に規定する条例で定める重要な財産)

第2条 法第6条第4項に規定する条例で定める重要な財産は、次に掲げる財産とする。

(1) 市からの出資に係る財産

(2) 市からの支出に係る財産であって、法第42条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日における帳簿価額が50万円以上のもの

(法第44条第1項に規定する条例で定める重要な財産)

第3条 法第44条第1項に規定する条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供する場合にあっては、その適正な見積価額)4,500万円以上の不動産(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人福山市立大学の重要な財産を定める条例

令和3年3月18日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章の3 地方独立行政法人
沿革情報
令和3年3月18日 条例第9号