○福山市みらい創造ゾーン多目的広場条例
令和3年3月18日
条例第16号
(目的及び設置)
第1条 福山市営競馬場跡地みらい創造ゾーンの利用及び活用の方法を中長期的に検討し、決定するまでの期間において、福山市総合体育館、公園等の周辺施設と連携し、多目的に利用及び活用をすることにより、にぎわいを創出し、もって明るく豊かな市民生活の形成に寄与するため、福山市みらい創造ゾーン多目的広場(以下「多目的広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 多目的広場の位置は、次のとおりとする。
福山市千代田町一丁目662番地1
(開場時間)
第3条 多目的広場の開場時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可)
第4条 多目的広場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、多目的広場の管理運営上必要があると認めるときは、前項に規定する許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、多目的広場を使用しようとする者による多目的広場の使用が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 附属設備又は備付けの器具類等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他多目的広場の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用期間の制限)
第6条 多目的広場は、同一の者が引き続き2日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき又は多目的広場の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第7条 多目的広場の使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に多目的広場を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の取消し、多目的広場の使用の停止その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が第4条第2項の規定により使用許可に付された条件に違反したとき。
(3) 使用者による使用が第5条各号のいずれかに該当することが判明し、又は生じたとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。
2 前項の規定による措置により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(特別設備等の制限)
第12条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。
(使用後の処置)
第13条 使用者は、多目的広場の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第11条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(販売行為等の禁止)
第14条 多目的広場の区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。
(入場の制限)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、多目的広場への入場を拒み、又は多目的広場からの退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者
(4) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者
(5) その他多目的広場の管理運営上支障があると認める者
(遵守事項)
第16条 使用者及び多目的広場に入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けていない施設を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 備付けの器具類等を多目的広場の外に持ち出さないこと。
(4) 騒音を発する行為、暴力的不法行為等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他多目的広場の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。
(損害賠償)
第17条 故意又は過失により多目的広場の附属設備又は備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定)
第18条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、多目的広場の管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により多目的広場の管理を指定管理者が行う場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。
(1) 第3条ただし書の規定による開場時間の変更に関する業務
(2) 使用許可及び第11条第1項の規定による使用許可の取消し、多目的広場の使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務
(4) 第14条の許可に関する業務
(5) 第15条の規定による入場の拒否及び退場の命令に関する業務
(6) 多目的広場の附属設備及び物品の維持管理に関する業務
3 指定管理者が多目的広場の管理のために行う指示は、前条第2項各号に規定する業務に必要な範囲内でなければならない。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 多目的広場の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
使用区分 | 単位 | 使用料 | ||
西広場 東広場 | アマチュアスポーツ又は営利を目的としない催物のために使用する場合 | 1面 | 1日につき | 1,660円 |
半日につき | 830円 | |||
1時間につき | 310円 | |||
その他催物のために使用する場合 | 1面 | 1日につき | 33,200円 | |
半日につき | 16,600円 | |||
1時間につき | 6,200円 |
備考
1 1日は午前8時から午後5時までとし、半日は午後0時30分をもって区分する。
2 1時間単位については、午前8時から午後5時まで以外の使用時間についてのみ適用する。
3 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。