○福山市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
令和3年3月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(衛生管理等)
第3条 条例第50条第2項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該指定障害者支援施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定障害者支援施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定障害者支援施設等において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(身体拘束等の禁止)
第4条 条例第53条第3項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(虐待の防止)
第5条 条例第59条の2に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該指定障害者支援施設等における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定障害者支援施設等において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。