○福山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和3年3月30日

規則第25号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(衛生管理等)

第3条 条例第27条第2項及び第48条第2項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該療養介護事業所又は当該生活介護事業所(以下単に「事業所」という。)における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(身体拘束等の禁止)

第4条 条例第28条第3項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(虐待の防止)

第5条 条例第32条の2に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該療養介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該療養介護事業所において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

福山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和3年3月30日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和3年3月30日 規則第25号