○福山市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和3年3月30日

規則第26号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(衛生管理等)

第3条 条例第15条第2項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該地域活動支援センターにおいて、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(虐待の防止)

第4条 条例第18条の2に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該地域活動支援センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該地域活動支援センターにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

福山市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和3年3月30日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和3年3月30日 規則第26号