○福山市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
令和3年3月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和元年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(衛生管理等)
第3条 条例第42条第2項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(身体拘束等の禁止)
第4条 条例第45条第3項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(虐待の防止)
第5条 条例第46条第2項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該指定児童発達支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。