○助産施設助産費用及び母子生活支援施設保護費用の徴収に関する規則

令和3年3月31日

規則第32号

福山市助産施設助産費用徴収規則(昭和45年規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づく費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第22条第1項の規定による助産(以下「助産」という。)の実施又は法第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護(以下「保護」という。)の実施を行った場合は、助産若しくは保護の実施を受けた者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(費用の徴収額)

第3条 入所者又はその扶養義務者から徴収する助産の実施に要する費用の額は、別表第1に定める額とし、助産の実施に当たり特別の費用を支出した場合は、その実費を加算する。

2 入所者又はその扶養義務者から徴収する保護の実施に要する費用の額は、別表第2に定める額とする。

(徴収方法)

第4条 第2条の規定による費用の徴収は、市長が発行する納入通知書によって行うものとし、市長が指定する日までに、納付しなければならない。

(徴収額の減免)

第5条 市長は、災害、疾病その他の理由により費用を負担することが困難な者に対して、第3条第1項又は第2項に規定する費用の額(以下「徴収額」という。)の減免を行うことができる。

2 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。

(書類の様式)

第6条 第4条の納入通知書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、第2条の規定による費用の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(福山市母子生活支援施設条例施行規則の廃止)

2 福山市母子生活支援施設条例施行規則(昭和41年規則第22号)は、廃止する。

(令和3年11月5日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔令和3年規則49号〕)

妊産婦の属する世帯の階層区分

徴収額

階層区分

定義

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

出産給付費の10%

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯

3,600円に出産給付費の20%を加算した額

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

5,280円に出産給付費の40%を加算した額

D2

9,001円から19,000円まで

7,200円に出産給付費の40%を加算した額

D3

19,001円以上

措置された妊産婦に係る費用の全額

備考

1 この表を適用する場合において、当該世帯の世帯階層区分は、この表の規定にかかわらず、4月から6月までの間に適用する場合は、当該世帯の前年度分の市町村民税の課税額によるものとする。

2 この表において「出産給付費」とは、妊産婦が社会保険等の被保険者、組合員又は被扶養者で、その社会保険等において分娩費、出産費、助産費等出産によって受ける給付額をいう。

3 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額(同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定により控除される前の額とする。)をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者については、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

5 この表の徴収額は、入所の日から退所の日までの期間に係る額とする。

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔令和3年規則49号〕)

入所児童の属する世帯の階層区分

徴収額

(月額)

階層区分

定義

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

0

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯

1,100

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

2,640

D2

9,001円から27,000円まで

3,600

D3

27,001円から57,000円まで

5,360

D4

57,001円から93,000円まで

7,440

D5

93,001円から177,300円まで

11,600

D6

177,301円から258,100円まで

16,480

D7

258,101円から348,100円まで

21,680

D8

348,101円から456,100円まで

27,440

D9

456,101円から583,200円まで

34,000

D10

583,201円から704,000円まで

41,120

D11

704,001円から852,000円まで

48,960

D12

852,001円から1,044,000円まで

57,520

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

66,640

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

76,480

D15

1,426,501円以上

その月のその世帯に係る母子保護の実施に要した費用の80%

備考

1 この表を適用する場合において、当該世帯の世帯階層区分は、この表の規定にかかわらず、4月から6月までの間に適用する場合は、当該世帯の前年度分の市町村民税の課税額によるものとする。

2 この表において「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額(同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定により控除される前の額とする。)をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 市町村民税の賦課期日において指定都市の区域内に住所を有する者については、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 月の中途において入所し、又は退所した場合における当該月分の徴収額は、日割りにより算定した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てる。)とする。

助産施設助産費用及び母子生活支援施設保護費用の徴収に関する規則

令和3年3月31日 規則第32号

(令和3年11月5日施行)