○職員からの苦情相談に関する規則

令和3年3月29日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含み、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員を除く。以下同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用に関する苦情相談

(一部改正〔令和5年公平委規則1号〕)

(相談員への委任)

第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、苦情相談を受けて処理する者(以下「相談員」という。)として、法第8条第4項の規定により、公平委員会委員に委任する。

2 苦情相談に係る補助事務は、事務職員が行うものとする。

(苦情相談の処理)

第4条 相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 相談員は、申出人が苦情相談の処理の継続を求める場合において、当該苦情相談に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他苦情相談の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該苦情相談の処理を打ち切るものとする。

3 苦情相談について、法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の2第1項の規定による審査請求が受理されたときは、当該苦情相談の処理は打ち切られたものとみなす。

4 前2項の規定により苦情相談を打ち切る場合は、申出人に対し、その旨を通知するものとする。

(調査)

第5条 相談員は、申出人、当該申出人の所属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うものとする。

2 相談員は、任命権者に対し、前項の規定により相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応じるために必要な時間、勤務しないことを承認するよう求めるものとする。

(記録の作成及び報告)

第6条 相談員は、苦情相談ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告するものとする。

(秘密の保持)

第7条 相談員、報告を受けた公平委員会委員その他苦情相談に係る事務に従事する事務職員は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 公平委員会は、任命権者に対し、相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮するよう求めるものとする。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第9条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和14年3月31日までの間における改正後の職員からの苦情相談に関する規則第2条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

職員からの苦情相談に関する規則

令和3年3月29日 公平委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)