○福山市生活保護法に基づく保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和3年7月30日

規則第41号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(衛生管理等)

第3条 条例第18条第2項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該救護施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

福山市生活保護法に基づく保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和3年7月30日 規則第41号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年7月30日 規則第41号