○福山市鞆町町並み保存拠点施設条例

令和4年3月24日

条例第14号

(目的及び設置)

第1条 福山市鞆町伝統的建造物群保存地区の町並み保存活動の推進及び地域住民と鞆町への来訪者との交流の促進を図るとともに、観光拠点としての鞆町の魅力の発信に寄与するため、福山市鞆町町並み保存拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 拠点施設の位置は、次のとおりとする。

福山市鞆町鞆812番地1

(事業)

第3条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 福山市鞆町伝統的建造物群保存地区の町並み保存活動の推進に関すること。

(2) 地域住民と鞆町への来訪者との交流の促進に関すること。

(3) 鞆町の観光情報の提供に関すること。

(4) 鞆町の伝統行事の継承に関すること。

(5) 日本遺産(鞆の浦)の普及及び啓発に関すること。

(6) その他市長が必要と認めること。

(開館時間)

第4条 拠点施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 拠点施設の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(使用許可)

第6条 拠点施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、拠点施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項に規定する許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、拠点施設を使用しようとする者による拠点施設の使用が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。

(1) 使用目的が第1条に規定する目的に適合しないと認めるとき。

(2) 専ら営利を目的とすると認めるとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(6) その他拠点施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 拠点施設の使用料は、無料とする。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に拠点施設を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の取消し、拠点施設の使用の停止その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が第6条第2項の規定により使用許可に付された条件に違反したとき。

(3) 使用者による使用が第7条各号のいずれかに該当することが判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定による措置により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(特別設備等の制限)

第11条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。

(使用後の処置)

第12条 使用者は、拠点施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第10条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(販売行為等の禁止)

第13条 拠点施設の区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。

(入館の制限)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、拠点施設への入館を拒み、又は拠点施設からの退館を命ずることができる。

(1) 拠点施設の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を損傷するおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者

(4) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者

(5) その他拠点施設の管理運営上支障があると認める者

(遵守事項)

第15条 使用者及び拠点施設に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 備付けの器具類等を拠点施設の外に持ち出さないこと。

(3) 騒音を発する行為、暴力的不法行為等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他拠点施設の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(損害賠償)

第16条 故意又は過失により拠点施設の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第26号により令和4年7月30日から施行)

(準備行為)

2 拠点施設の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

福山市鞆町町並み保存拠点施設条例

令和4年3月24日 条例第14号

(令和4年7月30日施行)