○福山市ふぐの処理等に関する条例施行規則

令和4年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市ふぐの処理等に関する条例(令和3年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(有毒部位)

第3条 条例第2条第1号の規則で定める部位は、別表の左欄に掲げるふぐにあっては同表の右欄に掲げる可食部位以外の部位と、同表の左欄に掲げるふぐ以外のふぐにあっては全ての部位とする。

(販売の禁止の適用除外)

第4条 条例第3条ただし書の規則で定める者は、ふぐの卸売業者とする。

(免許を与える者)

第5条 条例第5条第1項第2号の規則で定める者は、都道府県知事等から免許等を受けている者であって、ふぐ処理に必要な知識、技術等をふぐ処理者試験に合格した者と同等以上に有すると市長が認めるものとする。

2 条例第5条第1項第3号の規則で定める者は、都道府県知事等が行うふぐ処理に関する試験に合格した者であって、ふぐ処理に必要な知識、技術等をふぐ処理者試験に合格した者と同等以上に有すると市長が認めるものとする。

(免許の申請手続)

第6条 条例第5条第2項の規定による免許の申請は、ふぐ処理者免許申請書に、次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類

 条例第5条第1項第1号に該当する者 ふぐ処理者試験に合格したことを証する書類

 条例第5条第1項第2号に該当する者 都道府県知事等から交付されたふぐ処理に関する免許証等の写し

 条例第5条第1項第3号に該当する者 都道府県知事等が行うふぐ処理に関する試験に合格したことを証する書類

(2) 住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し)

(3) 第8条各号に該当しないこと及び麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(申請事項の変更の届出)

第7条 条例第5条第5項の規則で定める申請事項は、ふぐ処理者の住所とする。

2 条例第5条第5項の規定による届出は、ふぐ処理者申請事項変更届出書に、当該届出の原因たる事実を証する書類を添えてしなければならない。

(ふぐ処理者の業務を適正に行うことができない者)

第8条 条例第7条第2号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 精神の機能の障害によりふぐ処理者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 視力が不十分で眼鏡等を用いて補正してもふぐ処理ができない者

(障害を補う手段等の考慮)

第9条 市長は、免許の申請を行った者が前条に規定する者と認める場合において、その者に免許を与えるかどうかの決定をするときは、その者が現に利用している障害を補う手段又はその者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(書換え交付申請)

第10条 条例第8条第1項の規定による申請は、ふぐ処理者免許証書換え交付申請書に、当該申請の原因たる事実を証する書類を添えてしなければならない。

(再交付申請)

第11条 条例第9条第1項の規定による申請は、ふぐ処理者免許証再交付申請書により行うものとする。

(返納の届出)

第12条 条例第9条第4項又は第10条の規定による免許証の返納は、ふぐ処理者免許証返納届出書に、当該免許証を添えてしなければならない。

(ふぐ処理者試験の科目)

第13条 条例第13条に規定するふぐ処理者試験の科目は、次のとおりとする。

(1) 学科試験

 水産食品の衛生に関する知識

 ふぐに関する一般知識

(2) 実技試験 ふぐの処理

(ふぐ処理者試験の公告)

第14条 市長は、条例第13条の規定によりふぐ処理者試験を行おうとするときは、ふぐ処理者試験の日時、場所、受験願書の提出期限その他試験の実施に関して必要な事項をあらかじめ公告する。

(受験の手続)

第15条 ふぐ処理者試験を受けようとする者は、ふぐ処理者試験受験願書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 写真(出願前6月以内に撮影された縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルの無帽かつ正面上半身のもので、裏面に氏名を記入したものとする。)

(2) 条例第14条に該当する者又は条例附則第4項に規定する者であることを証する書類

2 市長は、前項のふぐ処理者試験受験願書の受付をしたときは、当該ふぐ処理者試験受験願書を提出した者に対して、受験票を交付する。

(合格証書)

第16条 市長は、ふぐ処理者試験に合格した者に対して、ふぐ処理者試験合格証書を交付する。

(試験委員)

第17条 ふぐ処理者試験の実施に関する事務を行わせるため、福山市ふぐ処理者試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。

2 試験委員は、ふぐ処理に関する専門の知識及び技能を有する者、関係市の職員並びに広島県の職員のうちから試験の都度市長が委嘱し、又は任命する。

(ふぐ処理施設の登録手続)

第18条 条例第16条第1項の規定による申請は、ふぐ処理施設登録申請書に、当該施設でふぐ処理を行うふぐ処理者の免許証の写しを添えてしなければならない。

(ふぐ処理施設に係る申請事項の変更等)

第19条 条例第16条第4項の規則で定める申請事項は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる事項とする。

区分

事項

申請をしなければならないもの

(1) ふぐ処理施設の名称、屋号又は商号

(2) ふぐ処理業者の氏名(法人の場合にあっては、その名称)

届出をしなければならないもの

(1) ふぐ処理業者の住所(法人の場合にあっては、その所在地)

(2) ふぐ処理者

(3) ふぐ処理等の内容

2 条例第16条第4項の規定による申請事項の変更の申請又は届出は、ふぐ処理施設登録証書換え申請書・申請事項変更届出書に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えてしなければならない。

(1) 前項の表申請をしなければならないものの項に定める事項の変更 登録証

(2) 前項の表届出をしなければならないものの項の(2)に定める事項の変更 変更後のふぐ処理者の免許証の写し

3 条例第16条第6項の規定による申請は、ふぐ処理施設登録証再交付申請書により行うものとする。この場合において、登録証を破り、又は汚したふぐ処理業者が申請をするときは、当該登録証を添えてしなければならない。

4 条例第16条第7項の規定による届出は、ふぐ処理施設廃止届出書により行うものとする。

(身分証明書)

第20条 条例第17条第2項に規定する身分を示す証明書は、食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令(平成21年内閣府・厚生労働省令第7号)第3条第2項に規定する食品衛生監視員の証とする。

(書類の様式)

第21条 条例第5条第4項の免許証その他条例に規定する書類及び第6条のふぐ処理者免許申請書その他この規則に規定する書類(この規則の規定により書類に添付しなければならない書類を除く。)の様式は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(既存ふぐ処理者の免許の特例)

2 条例附則第2項の規則で定める者は、条例の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 広島県、広島市、呉市又は福山市が行い、又は指定したふぐ処理者講習会を修了している者

(2) 都道府県知事等からふぐ処理に関する免許等を受けて既存ふぐ処理施設又は現に業としてふぐ処理を行っている施設であって、広島県知事、広島市長又は呉市長から届出済証等を交付されている施設で業としてふぐ処理に従事している者

3 既存ふぐ処理者が条例附則第3項の規定により免許の交付を申請するときは、第6条第1号の書類に代えて、既存ふぐ処理者であることを確認できる書類を添付することができる。

(ふぐ処理者試験の受験資格の特例)

4 条例附則第4項の規則で定めるところにより国民学校の高等科を修了した者又は中等学校の2年の課程を修了した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。

(1) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による附属中学校又は附属高等女学校の第2学年を修了した者

(2) 旧盲学校及聾唖学校令(大正12年勅令第375号)によるろうあ学校の中等部第2学年を修了した者

(3) 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校尋常科の第2学年を修了した者

(4) 旧青年学校令(昭和14年勅令第254号)による青年学校の普通科の課程を修了した者

(5) 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和18年文部省令第63号)第1条から第3条まで及び第7条の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の2年の課程を修了した者又は第3号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長においてふぐ処理者試験の受験に関し国民学校の高等科を修了した者又は中等学校の2年の課程を修了した者とおおむね同等の学力を有すると認定した者

(既存ふぐ処理施設の登録の特例)

5 条例附則第5項の規則で定める施設は、現に業としてふぐ処理を行っている施設であって、市長に届出を行い、届出済証を交付されている施設とする。

6 第18条のふぐ処理者又は第19条第2項第2号の変更後のふぐ処理者が既存ふぐ処理者である場合は、当該ふぐ処理者の免許証の写しに代えて、既存ふぐ処理者であることを確認できる書類を添付しなければならない。

別表(第3条関係)

ふぐの種類

可食部位

くさふぐ

筋肉

こもんふぐ

筋肉

ひがんふぐ

筋肉

しようさいふぐ

筋肉及び精巣

まふぐ

筋肉及び精巣

めふぐ

筋肉及び精巣

あかめふぐ

筋肉及び精巣

とらふぐ

筋肉、皮及び精巣

からす

筋肉、皮及び精巣

しまふぐ

筋肉、皮及び精巣

ごまふぐ

筋肉及び精巣

かなふぐ

筋肉、皮及び精巣

しろさばふぐ

筋肉、皮及び精巣

くろさばふぐ

筋肉、皮及び精巣

よりとふぐ

筋肉、皮及び精巣

さんさいふぐ

筋肉

いしがきふぐ

筋肉、皮及び精巣

はりせんぼん

筋肉、皮及び精巣

ひとづらはりせんぼん

筋肉、皮及び精巣

ねずみふぐ

筋肉、皮及び精巣

はこふぐ

筋肉及び精巣

なしふぐ

筋肉及び精巣

備考

1 この表は、日本の沿岸域、日本海、渤海、黄海及び東シナ海で漁獲されたふぐ(こもんふぐ及びひがんふぐにあっては岩手県越喜来湾及び釜石湾並びに宮城県雄勝湾で漁獲されたものを除き、なしふぐにあっては有明海、橘湾並びに香川県及び岡山県の瀬戸内海域で漁獲されたものに限る。)について適用する。

2 この表の備考において「有明海」とは、長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線、熊本県染岳から高松山三角点に至る直線、熊本県天草上島恵比須鼻から大矢野岳に至る直線、熊本県三角灯台から中神島を経て三角岳に至る直線及び陸岸によって囲まれた海面のうち、長崎県と佐賀県の境界線が海岸線と交わる点から熊本県と福岡県の境界線が海岸線と交わる点に至る直線より南側の海面をいう。

3 この表の備考において「橘湾」とは、長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線、長崎県脇岬南端から南に樺島に至る直線、樺島南端から熊本県魚貫崎に至る直線及び陸岸によって囲まれた海面をいう。

4 この表の備考において「香川県及び岡山県の瀬戸内海域」とは、愛媛県土居町仏崎から愛媛県魚島東端見通し線、香川県と徳島県の境界から兵庫県上島灯台見通し線及び陸岸によって囲まれた海面のうち、香川県及び岡山県の漁業者が操業することができる海面をいう。

5 この表の左欄に掲げるふぐの種類の名称は、標準和名による。

6 この表の右欄に掲げる筋肉には骨を、皮にはひれを含むものとし、精巣には雌雄同体の生殖巣を含まないものとする。

7 なしふぐの精巣については、有明海及び橘湾で漁獲され、かつ、市長が別に定める方法により処理されたものに限る。

8 2種類のふぐの中間種の個体にあっては、当該2種類ともに可食部位とされている部位を可食部位とする。

福山市ふぐの処理等に関する条例施行規則

令和4年3月31日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)