○福山市学校運営協議会規則
令和4年3月31日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、福山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限及び責任の下、保護者、地域住民等の学校の運営への参画並びに保護者、地域住民等による学校の運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、児童生徒の健全育成並びに地域の創意工夫を生かした特色のある学校づくりを推進することを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、各学校に協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育又は中高一貫教育を実施し、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 前条の規定により協議会を設置した学校(以下「設置校」という。)の校長は、次に掲げる事項について、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校運営方針
(2) 教育課程の編成に関する基本方針
(3) 学校の予算の執行計画
(4) 施設・設備等及びその管理に関すること。
(5) その他設置校の校長が必要と認めること。
2 設置校の校長は、前項の規定により承認を得た事項に基づき、学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、前条第1項各号に掲げる事項のほか、設置校の運営に関する事項について、教育委員会又は当該設置校の校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、設置校の職員の任用に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、当該設置校の校長を通じて行わなければならない。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、設置校の運営状況等について評価を行うものとする。
(参画の促進)
第7条 協議会は、設置校の運営について、保護者、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は、5人以上10人(2以上の学校について1の協議会を設置する場合にあっては15人)以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 委員は、設置校の校長のほか、次に掲げる者のうちから、設置校の校長が推薦し、教育委員会が任命する。
(1) 設置校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 設置校の校区内の地域住民
(3) 学識経験者
(4) その他設置校の校長が必要と認める者
3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に定める非常勤特別職職員とする。
(委員の任期等)
第9条 委員の任期は、任命の日からその任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。この場合において、委員の任期は、通算して5年を超えないものとする。
2 任期途中の委員の交代等に伴う後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) その他協議会及び設置校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(委員の解任)
第11条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 前条の規定に違反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
(報酬)
第12条 委員の報酬は、年額4,000円とする。
2 福山市の常勤の特別職若しくは一般職の職員又は福山市立学校に勤務する県費負担教職員が委員を兼ねる場合には、報酬は支給しない。
3 第9条第2項の規定による後任委員の報酬及び第11条第1項第1号に該当し解任した委員の報酬は、第1項に規定する年額の月割計算とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(会長及び副会長)
第13条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、当該設置校の校長と協議の上、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(会議の公開)
第15条 協議会の会議は、公開する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(部会)
第16条 協議会は、必要に応じて部会を設けることができる。
(指導及び助言)
第17条 教育委員会は、協議会の運営に関し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び設置校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(運営規則)
第18条 協議会は、法令及び教育委員会規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(庶務)
第19条 協議会の庶務は、設置校において処理する。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他協議会に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。