○福山市情報公開・個人情報保護審議会条例

令和4年12月19日

条例第31号

(目的及び設置)

第1条 福山市情報公開条例(平成14年条例第2号。以下「情報公開条例」という。)による情報公開制度並びに福山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第32号。以下「施行条例」という。)及び福山市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号。以下「議会条例」という。)による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、福山市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(一部改正〔令和5年条例2号〕)

(所掌事務)

第2条 審議会は、情報公開条例並びに施行条例及び議会条例によりその権限に属させられた事項を行うとともに、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について審議及び建議を行い、並びに特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いについて意見を述べる。

(一部改正〔令和5年条例2号〕)

(委員)

第3条 審議会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、情報公開制度又は個人情報保護制度に関し優れた識見を有し、かつ、公正な判断をなし得る者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が在任しないときの会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の会議は、原則として公開とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(部会)

第6条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する審議会の委員で組織する。

3 部会に、部会長1人を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、当該部会の会務を総理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(情報公開条例の一部改正)

2 情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月2日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福山市情報公開・個人情報保護審議会条例

令和4年12月19日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)