○福山市個人情報の保護に関する法律施行条例等施行規則
令和5年3月31日
規則第16号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 保有個人情報の提供(第3条・第4条)
第3章 開示請求等
第1節 補正(第5条)
第2節 開示(第6条―第10条)
第3節 訂正(第11条―第14条)
第4節 利用停止(第15条・第16条)
第4章 救済措置(第17条―第19条)
第5章 雑則(第20条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)並びに福山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。
第2章 保有個人情報の提供
(保有個人情報の提供の手続)
第3条 法第69条第1項及び第2項の規定により保有個人情報の提供を受けようとする者は、実施機関に対し、書面(実施機関が緊急やむを得ないと認める場合には、口頭)により申し出るものとする。ただし、実施機関がその所掌する事務の執行の必要から、自ら特定の者に提供を行う場合は、この限りでない。
2 実施機関は、前項の規定による申出があったときは、速やかに当該保有個人情報を提供するかどうかを決定し、当該申出をした者に対し、当該決定の内容を書面により通知するものとする。ただし、当該申出が口頭により行われたときは、口頭で通知することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、保有個人情報の提供についての手続が別に定められている場合は、その定めるところによる。
(1) 本人と同居し、又は生計を一にする親族
(2) 前号に掲げる親族以外の3親等内の親族で、実施機関が適当と認めるもの
(3) その他実施機関が本人の権利利益を保護するために特に必要があると認める者
2 前項の規定による申出は、次に掲げる書類を提示し、又は提出して行うものとする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 申出をした者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類(以下「運転免許証等」という。)であって、当該申出をした者であることを確認するに足りるもの
(2) 戸籍謄本その他の申出をした者と本人との関係が分かる書類
(3) 医師の診断書その他の本人の同意を得ることができないことを示す書類
(4) 明らかに本人の権利利益になること又は特別な理由があることを示す書類
(一部改正〔令和6年規則37号〕)
第3章 開示請求等
第1節 補正
(補正通知)
第5条 法第77条第3項、第91条第3項及び第99条第3項の規定により補正を求めるときは、請求を行った者が直ちに補正に応じる場合を除き、補正通知書によるものとする。
第2節 開示
(開示請求に対する決定の通知)
第6条 法第82条第1項の書面は、保有個人情報の開示をする旨の決定通知書とする。
2 法第82条第2項の書面は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書とする。
(開示決定等の期間延長等の通知)
第7条 条例第5条第2項後段の書面は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書とする。
2 条例第6条の書面は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書とする。
(事案の移送)
第8条 法第85条第1項前段の規定により他の行政機関の長等に対し事案を移送するときは、保有個人情報開示請求事案移送書によるものとする。
2 法第85条第1項後段の書面は、保有個人情報開示請求事案移送通知書とする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第9条 法第86条第1項及び第2項の規定により第三者に対する意見書を提出する機会を与えるときは、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書によるものとする。
2 法第86条第1項及び第2項の規定により意見書を提出する機会を受けた第三者が意見書を提出しようとするときは、保有個人情報の開示決定等に関する意見書によるものとする。
3 法第86条第3項後段の書面は、意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書とする。
(開示の実施方法等の申出)
第10条 令第26条第1項の書面は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書とする。
第3節 訂正
(訂正請求に対する決定の通知)
第11条 法第93条第1項の書面は、保有個人情報の訂正をする旨の決定通知書とする。
2 法第93条第2項の書面は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書とする。
(訂正決定等の期間延長等の通知)
第12条 条例第8条第2項後段の書面は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書とする。
2 条例第9条後段の書面は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書とする。
(事案の移送)
第13条 法第96条第1項前段の規定により他の行政機関の長等に対し事案を移送するときは、保有個人情報訂正請求事案移送書によるものとする。
2 法第96条第1項後段の書面は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書とする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第14条 法第97条の書面は、提供をしている保有個人情報の訂正決定に係る通知書とする。
第4節 利用停止
(利用停止請求に対する決定の通知)
第15条 法第101条第1項の書面は、保有個人情報の利用停止をする旨の決定通知書とする。
2 法第101条第2項の書面は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書とする。
(利用停止決定等の期間延長の通知)
第16条 条例第11条第2項後段の書面は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書とする。
2 条例第12条後段の書面は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書とする。
第4章 救済措置
(苦情の申出)
第17条 実施機関に個人情報が保有されている者は、自己の個人情報の取扱いについて、実施機関が法令等に違反し、又は不当な取扱いを行っていると認めるときは、当該実施機関に対し苦情の申出を行うことができる。ただし、開示請求、訂正請求又は利用停止請求に関する決定又はその不作為に係るものであるときは、この限りでない。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」という。)は、本人に代わって前項の苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)をすることができる。
3 苦情の申出は、次に掲げる事項を記載した苦情申出書により行わなければならない。ただし、実施機関が必要があると認めるときは、口頭により行うことができる。
(1) 苦情を申し出る者の氏名及び住所
(2) 実施機関が法令等に違反し、又は不当な取扱いを行っていると認める自己の個人情報の取扱いの内容
(3) 実施機関に求める是正措置の内容及び理由
(4) 苦情の申出が代理人によるものであるときは、本人の氏名及び住所並びに本人との関係
4 前項ただし書の規定による口頭による苦情の申出があった場合において、苦情の申出を受けた実施機関は、その内容を録取し、これを苦情の申出をした者(以下「苦情申出人」という。)に読み聞かせて誤りのないことを確認し、苦情申出人に署名又は記名押印させるものとする。
5 前2項の場合において、苦情申出人は、次に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 苦情申出人の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証等であって、当該苦情申出人であることを確認するに足りるもの
(2) 苦情の申出が代理人によるものであるときは、前号の書類のほか、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(苦情の申出をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(苦情に関する調査)
第18条 実施機関は、苦情の申出があったときは、速やかにその内容を調査しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による調査を行う場合において、必要があると認めるときは、苦情申出人に対し、当該調査に関し必要な質問を行い、又は資料の提出を求めることができる。
(苦情に係る取扱いの決定の通知)
第19条 実施機関は、前条の規定により調査した結果、苦情の申出に正当な理由があると認めるときは、必要な是正措置を講じなければならない。
2 実施機関は、苦情の申出に係る取扱いを決定したときは、苦情申出人に対し、その内容を苦情申出に係る取扱決定通知書により通知するものとする。
第5章 雑則
(費用負担)
第20条 条例第4条の費用のうち保有個人情報の写しに要する費用の額は、市長が別に定める。
2 前項の費用は、保有個人情報の写しの交付と引き替えに徴収する。
4 第1項の費用を納付する方法及び令第28条第4項の規則で定める方法は、納付書による納付その他の市長が別に定める方法によるものとする。
(運営状況の報告及び公表)
第21条 条例第21条に規定する運営状況の報告及び公表は、毎年度1回以上、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の状況
(2) 前号に規定する請求に対する決定の状況
(3) 審査請求の状況
(4) その他市長が必要と認める事項
(書類の様式)
第22条 第5条の補正通知書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(福山市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 福山市個人情報保護条例施行規則(平成15年規則第128号)は、廃止する。
附則(令和6年12月2日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。