○福山市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例

令和5年12月19日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)第19条第2項、第32条及び第38条第2項の規定に基づき、宅地造成等に関する工事に係る定期の報告の期間、許可を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模及び特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係る定期の報告の期間について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(宅地造成等に関する工事に係る定期の報告の期間)

第3条 法第19条第2項の規定に基づき、条例で定める期間は、宅地造成等に関する工事の期間が3月未満のものに限り、45日とする。

(許可を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模)

第4条 法第32条の規定に基づき、条例で定める規模の特定盛土等は、次に掲げるものとする。

(1) 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの

(2) 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの

(3) 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前2号に該当する盛土又は切土を除く。)

(4) 第1号又は前号に該当しない盛土であって、高さが2メートルを超えるもの

(5) 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

2 法第32条の規定に基づき、条例で定める規模の土石の堆積は、次に掲げるものとする。

(1) 高さが2メートルを超える土石の堆積

(2) 前号に該当しない土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超えるもの

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係る定期の報告の期間)

第5条 法第38条第2項の規定に基づき、条例で定める期間は、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の期間が3月未満のものに限り、第3条に規定する期間とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

福山市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例

令和5年12月19日 条例第46号

(令和6年6月18日までに施行予定)