○福山市一般廃棄物処理業等合理化事業計画審議会条例

令和6年3月18日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)第3条第1項に規定する合理化事業(以下「合理化事業」という。)の計画を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、福山市一般廃棄物処理業等合理化事業計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、意見を答申する。

(1) 合理化事業に関する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 弁護士

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、当該諮問に係る意見を答申したときまでとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が在任しないときの会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

福山市一般廃棄物処理業等合理化事業計画審議会条例

令和6年3月18日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
令和6年3月18日 条例第2号