○福山市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和6年3月31日

規則第26号

福山市宅地造成等規制法施行細則(平成5年規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行に関しては、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び政令で使用する用語の例による。

(宅地造成等に関する工事の許可申請の手続)

第3条 宅地造成等に関する工事について、法第12条第1項本文の規定による許可を受けようとする工事主は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の施行区域を工区に分けたときは、省令第7条の規定により添付しなければならない図面に当該工区の位置、区域及び規模を明示しなければならない。

(住民説明会開催の対象となる盛土)

第4条 省令第6条ただし書の規則で定める場合は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域(以下「土砂災害警戒区域」という。)の設定の基となる渓流の流域内の土地及び土砂災害警戒区域内の土地において、政令第3条第1号、第3号、第4号又は第5号に規定する盛土をする場合とする。

(資力、信用等を証する書類)

第5条 省令第7条第1項第12号又は同条第2項第10号の規定により工事の安全性を確かめるために提出を求める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 工事主の預金残高証明書

(2) 工事主の資金借入又は融資証明書

(3) 工事主の申請しようとする日の属する年以前3年間(課税額が判明しない期間にあっては、前年以前3年間)の所得税の額を証する書面(工事主が、法人の場合にあっては、法人税の納税証明書及び事業経歴書)

(4) 工事主が工事によって造成した土地を他へ譲渡することを業とする者である場合にあっては、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定による免許を受けていることを証する書類

(5) 工事施行者の登記事項証明書、事業経歴書及び工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていることを証する書類(工事の難易度が高い場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(宅地造成等に関する工事の着手届)

第6条 宅地造成等に関する工事について、法第12条第1項本文の規定による許可を受けた工事主は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事に着手したときは、宅地造成等に関する工事着手届書を市長に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の協議の申出等)

第7条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第15条第1項の規定により市長との協議を行おうとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書に、省令第7条第1項に規定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第15条第1項の規定により市長との協議を行おうとする者は、土石の堆積に関する工事の協議申出書に、省令第7条第2項に規定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事計画の変更許可)

第8条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第1項本文の規定による許可を受けようとする工事主は、省令第37条第1項に規定する図書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第16条第1項本文の規定による許可を受けようとする工事主は、省令第37条第2項に規定する図書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の軽微な変更の届出)

第9条 宅地造成等に関する工事について、法第16条第2項の規定による市長への届出を行おうとする工事主は、宅地造成等に関する工事の変更届書を市長に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の工事計画の変更協議の申出許可)

第10条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第3項の規定による許可を受けようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書に、省令第37条第1項に規定する図書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第16条第3項の規定による許可を受けようとする者は、土石の堆積に関する工事の変更協議申出書に、省令第37条第2項に規定する図書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する届出工事の変更届出)

第11条 法第21条第1項又は第3項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、届出工事の変更届書を市長に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の工程等の変更届出)

第12条 宅地造成等に関する工事について、法第12条第1項本文の規定による許可を受けた工事主又は法第21条第1項若しくは第3項の規定による届出をした工事主は、当該工事を中止し、若しくは再開し、又は廃止しようとするときは、宅地造成等に関する工事工程等変更届書を市長に提出しなければならない。

(技術的基準の強化)

第13条 政令第16条第1項第3号の技術的基準について、雨水又は合流に係る排水施設の断面積は、第1号及び第2号に掲げる数値を用いて算定した計画流水量を第3号に掲げる率で割増したものによって決定するよう強化する。

(1) 1時間の降雨量 120ミリメートル

(2) 流出係数 密集市街地 0.9

一般市街地 0.8

水田及び山地 0.7

畑及び原野 0.6

(3) 割増率 雨水に係る排水施設 20パーセント

合流に係る排水施設 30パーセント

(宅地造成等に関する工事の完了検査の手続)

第14条 法第17条第1項の規定による工事完了の検査及び同条第2項の規定による検査済証の交付は、法第12条第1項本文の規定による許可を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。

(宅地造成等に関する工事の中間検査の手続)

第15条 法第18条第1項の規定による中間検査及び同条第2項の規定による中間検査合格証の交付は、法第12条第1項本文の規定による許可を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。

(宅地造成等に関する工事の定期の報告)

第16条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第19条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書に、省令第48条第1項に規定する図書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第19条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、土石の堆積に関する工事の定期報告書に、省令第48条第2項に規定する図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可申請の手続)

第17条 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第30条第1項本文の規定による許可を受けようとする工事主は、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行区域を工区に分けたときは、省令第63条の規定により添付しなければならない図面に当該工区の位置、区域及び規模を明示しなければならない。

(住民説明会の対象となる盛土)

第18条 省令第62条に規定する省令第6条ただし書の規則で定める場合は、第4条に規定する盛土をする場合とする。

(資力、信用等を証する書類)

第19条 省令第63条第1項第2号又は同条第2項第2号の規定により工事の安全性を確かめるために提出を求める書類は、第5条各号に掲げる書類とする。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の着手届)

第20条 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第30条第1項本文の規定による許可を受けた工事主は、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に着手したときは、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事着手届書を市長に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の協議の申出等)

第21条 特定盛土等に関する工事について、法第34条第1項の規定により市長との協議を行おうとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書に、省令第63条第1項に規定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第34条第1項の規定により市長との協議を行おうとする者は、土石の堆積に関する工事の協議申出書に、省令第63条第2項に規定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事計画の変更許可)

第22条 特定盛土等に関する工事について、法第35条第1項の規定による許可を受けようとする工事主は、省令第67条第1項に規定する図書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第35条第1項の規定による許可を受けようとする工事主は、省令第67条第2項に規定する図書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の軽微な変更の届出)

第23条 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第35条第2項の規定による市長への届出を行おうとする工事主は、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の変更届書を市長に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事計画の変更協議の申出許可)

第24条 特定盛土等に関する工事について、法第35条第3項の規定による許可を受けようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書に、省令第67条第1項に規定する図書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第35条第3項の規定による許可を受けようとする者は、土石の堆積に関する工事の変更協議申出書に、省令第67条第2項に規定する図書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出工事の変更届出)

第25条 法第40条第1項又は第3項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、届出工事の変更届書を市長に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工程等の変更届出)

第26条 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第30条第1項本文の規定による許可を受けた工事主又は法第40条第1項若しくは第3項の規定による届出をした工事主は、当該工事を中止し、若しくは再開し、又は廃止しようとするときは、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事工程等変更届書を市長に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の完了検査の手続)

第27条 法第36条第1項の規定による工事完了の検査及び同条第2項の規定による検査済証の交付は、法第30条第1項本文の規定による許可を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の中間検査の手続)

第28条 法第37条第1項の規定による中間検査及び同条第2項の規定による中間検査合格証の交付は、法第30条第1項本文の規定による許可を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の定期の報告)

第29条 特定盛土等に関する工事について、法第38条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、特定盛土等に関する工事の定期報告書に、省令第78条第1項に規定する図書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第38条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、土石の堆積に関する工事の定期報告書に、省令第78条第2項に規定する図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(身分証明書の様式)

第30条 身分証明書の様式は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第7条第1項の身分証明書 別記様式第1号

(2) 法第7条第2項の身分証明書 別記様式第2号

(3) 法第24条第2項又は第43条第2項において準用する法第7条第1項の身分証明書 別記様式第3号

(許可申請書等の写しの提出)

第31条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類には、正本の写しを添付しなければならない。

(書類の様式)

第32条 第6条の宅地造成等に関する工事着手届書その他のこの規則(第30条を除く。)に規定する書類の様式は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文の許可(宅地造成等規制法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による経過措置期間の経過前にされた都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可を含む。)を受けている者に係る宅地造成に関する工事の着手の手続等については、なお従前の例による。

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福山市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和6年3月31日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 都市計画/第4節
沿革情報
令和6年3月31日 規則第26号