○福山市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則
令和6年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(認定の申請書に添付する書類等)
第3条 省令第1条の2第1項に規定する市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。
(1) 公益財団法人マンション管理センターが交付する管理計画が法第5条の4各号に掲げる基準に適合することを証する書類
(2) その他市長が別に定める書類
2 省令第1条の2第2項に規定する市長が不要と認める書類は、同条第1項各号に掲げる書類とする。
(認定の申請の取下げ)
第4条 法第5条の3第1項(法第5条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定又は法第5条の7第1項の規定による変更の認定(以下「認定等」という。)を申請した者は、当該申請を取り下げようとするときは、市長が当該認定をする前までに、マンション管理計画認定等申請取下届を市長に提出しなければならない。
(認定しない旨の通知)
第5条 市長は、認定等の申請に係る管理計画が法第5条の4各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その理由を付した認定しない旨の通知書に省令第1条の2第1項に規定する申請書(以下「認定申請書」という。)の副本及びその添付書類を添えて当該申請をした者に通知するものとする。
(報告書の提出)
第6条 法第5条の8の規定により管理計画認定マンションの管理の状況の報告を求められた認定管理者等は、管理計画認定マンション管理状況報告書を市長に提出しなければならない。
(改善命令)
第7条 市長は、法第5条の9の規定により認定管理者等に対し改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、改善命令書により行うものとする。
(管理の取りやめ)
第8条 認定管理者等は、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめようとするときは、管理取りやめ届に、認定申請書の副本、その添付書類及び省令第1条の6又は省令第1条の8に規定する通知書(法第5条の7第1項の変更の認定があったときは、当該通知書及び省令第1条の11に規定する通知書)を添えて市長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第9条 市長は、法第5条の10第1項の規定により管理計画の認定を取り消すときは、認定取消通知書により認定管理者等に通知するものとする。
(書類の様式)
第10条 第4条のマンション管理計画認定等申請取下届その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式とする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。