○福山市犯罪被害者等支援条例
令和7年3月25日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等を支援するための施策の基本となる事項を定め、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益を保護するとともに被害の軽減及び回復を図り、もって市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 市内に住所を有する者であって、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 市民等 市内に居住、勤務若しくは在学する者又は市内で活動(事業活動を除く。)を行う団体をいう。
(4) 事業者 市内において犯罪被害者等を雇用する者及び市内で事業活動を行う団体をいう。
(5) 関係機関等 国、広島県、警察、犯罪被害者等の支援を行う団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(6) 二次被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が被る経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害等の被害をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう行われるものとする。
(2) 犯罪被害者等が平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等が受けた被害又は二次被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、必要な支援が適切に途切れることなく行われるものとする。
(3) 市、市民等、事業者及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して行われるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深め、二次被害を生じさせ、又は犯罪被害者等を地域社会において孤立させることのないよう努めるとともに、市が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の勤務その他犯罪等による被害に関し事業者に求められる手続等について十分配慮するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言並びに関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、前項の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うための窓口を設置するものとする。
(日常生活等の支援)
第8条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、次に掲げる施策を行うものとする。
(1) 犯罪等の被害による経済的負担の軽減を図るため、一時金として、次に掲げる種類の区分に応じ、それぞれに定める額の見舞金を支給する。
ア 遺族見舞金 30万円
イ 傷害見舞金 10万円
(2) 犯罪等の被害により日常生活を営むための支援を要する場合に、適切なサービスが提供されるよう必要な支援を行う。
(3) 犯罪等により受けた精神的な被害が早期に軽減し、又は回復することができるよう、関係機関等と連携した適切な保健医療サービス及び福祉サービスの提供その他必要な支援を行う。
(4) 犯罪等又は二次被害により従前の住居に居住することが困難となった場合において、居住の安定を図るため、必要な情報の提供その他必要な支援を行う。
(5) 犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を深めるための機会の確保その他必要な支援を行う。
(市民等及び事業者への理解促進)
第9条 市は、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性、二次被害の発生防止の重要性等について、市民等及び事業者が理解を深めることができるよう、必要な施策を講ずるものとする。
(団体等への支援)
第10条 市は、犯罪被害者等の支援を行う団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものに対して、その活動の促進を図るため、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条第1号の規定は、この条例の施行の日以後に発生した犯罪等の被害について適用する。