○福山市ネウボラセンター条例施行規則

令和8年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市ネウボラセンター条例(令和8年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(専用使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項前段の規定による許可(以下「専用使用許可」という。)を受けようとする者は、交流スペース専用使用許可申請書(以下「専用使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 専用使用許可申請書の受付期間は、使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合にあっては、その初日をいう。)の前3月に当たる日から使用予定日の前3日に当たる日まで(福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項各号に掲げる市の休日を除く。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(専用使用許可書の交付)

第3条 市長は、専用使用許可をしたときは、交流スペース専用使用許可書(以下「専用使用許可書」という。)を当該専用使用許可に係る申請者に交付するものとする。

2 専用使用許可を受けた者(以下「専用使用者」という。)は、交流スペースを使用する際に専用使用許可書を提示しなければならない。

(変更許可の申請等)

第4条 条例第6条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、交流スペース専用使用許可変更申請書に専用使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更許可をしたときは、交流スペース専用使用許可変更許可書(以下「専用使用許可変更許可書」という。)を当該変更許可に係る申請者に交付するものとする。

3 変更許可を受けた者は、交流スペースを使用する際に専用使用許可変更許可書を提示しなければならない。

(専用使用時間)

第5条 交流スペースの専用使用時間は、専用使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 専用使用者は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(小学生以下の者を同伴する者)

第6条 条例第13条第4号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 当該小学生以下の者の3親等内の親族又は同居の親族(いずれも中学生以上の者に限る。)

(2) 当該小学生以下の者を引率する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の教職員又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設の職員

(3) その他保護者に準ずる者として市長が認めた者

(建物等の毀損滅失の届出)

第7条 ネウボラセンターの建物又は附属設備若しくは備付けの絵本その他器具類等を毀損し、又は滅失した者は、ネウボラセンター建物等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。

(立入検査)

第8条 ネウボラセンターを管理する職員は、ネウボラセンターの管理運営上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒否することができない。

(書類の様式)

第9条 専用使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、ネウボラセンターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月13日から施行する。

福山市ネウボラセンター条例施行規則

令和8年3月25日 規則第6号

(令和8年4月13日施行)