○まちづくりプラザふくやま条例

令和8年6月24日

条例第40号

(目的及び設置)

第1条 市民のまちづくり活動への参画を促進するとともに、市民及び市民活動団体等の交流及び連携を推進し、並びにその活動の支援を図り、もって持続可能で活力ある地域社会の形成に寄与するため、まちづくりプラザふくやま(以下「プラザ」という。)を設置する。

(位置)

第2条 プラザの位置は、次のとおりとする。

福山市草戸町五丁目12番24号

(事業)

第3条 プラザは、第1条に規定する目的を達成するため、市民及び市民活動団体等の多様な主体の参画により、次に掲げる事業を行う。

(1) まちづくり活動に係る交流及び連携に関すること。

(2) まちづくり活動に係る相談及び支援に関すること。

(3) まちづくり活動に係る人材育成に関すること。

(4) まちづくり活動に係る情報の収集及び提供に関すること。

(5) まちづくり活動のための場の提供に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事業

(開館時間等)

第4条 プラザの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、駐車場の使用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、自動車を入出場できる時間は、午前8時から午後10時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間及び駐車場の使用時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 プラザの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第6条 プラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、プラザの管理運営上必要があると認めるときは、前項に規定する許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、プラザを使用しようとする者によるプラザの使用が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。

(1) 使用目的が第1条に規定する目的に適合しないと認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(5) その他プラザの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用期間の制限)

第8条 プラザは、同一の者が引き続き3日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又はプラザの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第9条 プラザの使用料は、別表のとおりとし、附属設備及び備付けの器具類等の使用料は、規則で定める。

2 駐車場の使用料は、2時間を超える1時間ごとに100円(最初の2時間までは無料)とする。

(使用料の納付)

第10条 前条第1項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前条第2項の使用料は、自動車を出場させる際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外にプラザを使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の取消し、プラザの使用の停止その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が第6条第2項の規定により使用許可に付された条件に違反したとき。

(3) 使用者による使用が第7条各号のいずれかに該当することが判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定による措置により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(特別設備等の制限)

第15条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。

(使用後の処置)

第16条 使用者は、プラザの使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第14条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(販売行為等の禁止)

第17条 プラザの区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。

(入館の制限)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、プラザへの入館を拒み、又はプラザからの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める者

(2) プラザの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を損傷するおそれがあると認める者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(4) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者

(5) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者

(6) その他プラザの管理運営上支障があると認める者

(遵守事項)

第19条 使用者及びプラザに入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けていない施設を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 備付けの器具類等をプラザの外に持ち出さないこと。

(4) 騒音を発する行為、暴力的不法行為等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他プラザの利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(損害賠償)

第20条 故意又は過失によりプラザの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定)

第21条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、プラザの管理を、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりプラザの管理を指定管理者が行う場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条第3項の規定による開館時間及び駐車場の使用時間の変更並びに第5条ただし書の規定による休館日の変更に関する業務

(3) 使用許可並びに第14条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(4) 第15条第1項の許可及び同条第2項の規定による命令に関する業務

(5) 第18条の規定による入館の拒否及び退館の命令に関する業務

(6) プラザの建物、附属設備、物品及び駐車場の維持管理に関する業務

3 第1項の規定によりプラザの管理を指定管理者が行う場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第3項及び第5条ただし書

市長が特に必要があると認めるときは

指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て

第6条から第8条まで、第14条第1項第15条及び第18条

市長

指定管理者

第14条第2項

市及び指定管理者

(管理の基準)

第22条 指定管理者は、前条第2項各号に規定する業務(同項第6号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条第2項各号に規定する業務(同項第6号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者がプラザの管理のために行う指示は、前条第2項各号に規定する業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は令和8年9月1日から、附則第3項及び第4項の規定は公布の日から施行する。

(令和8年規則第31号により令和8年9月6日から施行)

(福山市市民参画センター条例の廃止)

2 福山市市民参画センター条例(平成18年条例第28号)は、廃止する。

(指定管理者の指定の特例)

3 福山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第59号)第3条及び第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から令和13年8月31日までの間、広島市中区袋町4番31号株式会社合人社計画研究所を指定管理者として指定するものとする。

(準備行為)

4 プラザの使用及び指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第9条関係)

名称

1時間当たりの使用料


会議室1

300

会議室2

400

会議室3

500

会議室4

500

会議室5

300

会議室6

500

中会議室

900

大会議室

1,600

大会議室(前面)

1,000

大会議室(後面)

600

備考

1 入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合は、この表に定める額の200パーセントに相当する額を使用料の額とする。

2 午前8時30分から午前9時までの30分の使用料は、この表に定める額の50パーセントに相当する額を使用料の額とする。

3 使用許可された使用時間を超過し、又は繰り上げて使用した場合において、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間につき、30分以下の端数があるときはこの表に定める額の50パーセントに相当する額を、30分を超え1時間未満の端数があるときはこの表に定める額を、使用料の額とする。

まちづくりプラザふくやま条例

令和8年6月24日 条例第40号

(令和8年6月24日施行)