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【新型コロナウイルス関連】廃棄物の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の取扱いについて
ご家庭でのマスク等の捨て方
医療関係機関等のみなさまへ
「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(*1)」に沿って処理してください。
医療関係機関等以外の排出事業者のみなさまへ
廃棄物処理(収集運搬・処分)を行うみなさまへ
廃棄物処理における感染防止策について
手洗い等の励行や手洗い等の前に顔に触れないこと,健康管理や定期的な体温の測定,「3つの密」を避けること,不要不急の外出自粛や室内の換気,マスク着用や咳エチケットによる他人への感染回避などの感染防止策を,各従業員が徹底してください。
その上で「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(*2)」,「廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン(*3)」及び「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(*4)」において感染防止策として挙げられている
- 収集運搬や廃棄物の手選別,運転席が開放された状態の重機の運転などの廃棄物に接触する作業を行う場合の手袋,マスク,その他の個人防護具の使用や,肌の露出の少ない作業着(長袖・長ズボン)の着用
- 作業終了後の手洗い及び手指消毒等の実施
- 運搬車両や施設等の定期的な清掃及び0.05%次亜塩素酸ナトリウムや70%の濃度のアルコールを用いた消毒の実施
などを実施してください。
この他にも,朝礼,休憩,着替え及び車両等による移動等の際に感染しやすいとされている行為(人混みや近距離での会話等)を避けることにより,従業員の間で「3つの密」が生じないよう留意するとともに,手指消毒後に同じ物に触れるなど接触感染の原因となる行為を避けるようにしてください。
また,オフィス部門等では,できる限り,在宅勤務及び時差出勤等を実施し,人と人との接触を極力減らすようお願いします。廃棄物処理の業務を行う現場においても,ローテーション(例えば二交代制)を組むなど,可能な範囲で従業員の同時感染を防ぐ工夫を行ってください。
さらに,クラスターの形成を防止する観点から,家族等に陽性の方が出る等の濃厚接触者である従業員に自宅待機していただくこと等の対策も考えられます。
感染性廃棄物について
医療関係機関等から排出される新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物については,「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(*1)」に基づき処理してください。
具体的には,排出事業者は,施設内での保管の際には,仕切りを設けるなどして感染性廃棄物がそれ以外の廃棄物に混入するおそれがないようにすること,腐敗するおそれのある廃棄物は冷蔵庫に入れるなどして腐敗しないようにすることが必要です。また排出の際には,廃棄物の種類や性状に応じた容器を選ぶこと,容器に入れて密閉すること,感染性廃棄物である旨等を表示することなどが必要です。
感染性廃棄物に該当しない廃棄物について
感染性廃棄物に該当しない廃棄物については,「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(*2)」,「廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン(*3)」及び「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(*4)」に準拠し,適正に処理してください。
廃棄物処理作業時等における熱中症対策について
新型コロナウイルス感染症対策のためマスク等の防護具や肌の露出の少ない作業着(長袖・長ズボン)を着用する場合には,例年以上に熱中症対策を徹底する必要があります。
炎天下での屋外作業に限らず,屋内の作業場や倉庫などでも湿度が高く通風が悪いと熱中症のリスクが高まることから,炎天下での屋外作業にかぎることなく,作業の内容に応じて,適宜,熱中症対策を講じてください。
参考資料
マニュアル・ガイドライン
通知(環境省)
その他,Q&A等
【広島県】 新型コロナウイルス感染症に関する情報
福山市長メッセージ
市民のみなさまへのお知らせ等
事業者向け支援制度について