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多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の策定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

多量排出事業者による産業廃棄物処理計画書及び処理計画実施状況報告書について

1 提出義務者

<処理計画書>

 福山市において、前年度に多量の産業廃棄物または特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画に関する計画を作成し、毎年、提出しなければなりません。

多量排出の判定期間:前年度の4月1日から翌年3月31日まで(1年間)
処理計画の対象期間:本年度の4月1日から翌年3月31日まで(1年間)
処理計画の提出期間:本年度の4月1日から6月30日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで

<処理計画実施状況報告書>

 福山市において、前年度に処理計画書を提出した事業者の方は、計画の実施状況について、報告しなければなりません。

報告の対象期間:前年度の4月1日から翌年3月31日まで(1年間)
報告の提出期間:本年度の4月1日から6月30日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで

 

<多量排出事業者の定義>

根拠規定

産業廃棄物の場合

特別管理産業廃棄物の場合

廃棄物処理法(※1)

(法定義務者)

前年度の発生量が1,000トン以上の事業場

→ 3(1)へ

前年度の発生量が50トン以上の事業場

→ 3(2)へ

広島県条例(※2)

(条例義務者)

前年度の発生量が500トン以上の事業場

→ 3(3)へ

(※1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(※2)広島県生活環境の保全等に関する条例

2 処理計画書及び実施状況報告書の作成方法等について

事業場の単位
福山市作成
環境省作成

3 提出の方法

 法対象および条例対象の計画書等は、1年間、福山市長がインターネットで公表します。
 つきましては、電子ファイル(Excelファイル、Wordファイル、PDFファイル等)でご提出ください。

■ 電子申請システムによる提出

・Excelファイルに入力のうえ、電子申請システムに添付して提出してください。

(受理完了後、受理通知メールが自動送信されます。)

 

■ 電子メールによる提出

・電子ファイルに入力のうえ、電子メールに添付して提出してください。

(メールアドレス:haikibutsu-taisaku@city.fukuyama.hiroshima.jp

(受理完了に関する返信が必要な場合は、本文に返信が必要である旨の記載をお願いいたします。)

 

(1)法定義務者(産業廃棄物)

様式番号

様式名

提出方法

処理計画書

(様式第二号の八)

(法定義務者)産業廃棄物処理計画書 [Excelファイル/60KB]

■電子申請システム

■電子メール

実施状況報告書

(様式第二号の九)

(法定義務者)産業廃棄物処理計画実施状況報告書 [Excelファイル/44KB]

■電子申請システム

■電子メール

 

(2)法定義務者(特別管理産業廃棄物)

様式番号

様式名

提出方法

処理計画書

(様式第二号の十三)

(法定義務者)特別管理産業廃棄物処理計画書 [Excelファイル/56KB]

■電子申請システム

■電子メール

実施状況報告書

(様式第二号の十四)

(法定義務者)産業廃棄物処理計画実施状況報告書 [Excelファイル/48KB]

■電子申請システム

■電子メール

 

(3)条例義務者(産業廃棄物)

様式番号

様式名

提出方法

処理計画書

(様式第21号)

(条例義務者)産業廃棄物処理計画書 [Excelファイル/61KB]

■電子申請システム

■電子メール

実施状況報告書

(様式第22号)

(条例義務者)産業廃棄物処理計画実施状況報告書 [Excelファイル/44KB]

■電子申請システム

■電子メール

 

<注意点>
・Excelファイル内の別紙については、参考様式です。必ずしも、この様式に記載する必要はありません。
記載事項を網羅するため、独自様式で別紙等を作成し,添付していただいても差し支えありません。
・様式の記載項目に影響しない範囲であれば、必要に応じてセルの結合等の編集を行っていただいて差し支えありません。
・以前は、「CD-R」等の方法で提出していただいていましたが、電子申請システムまたは電子メールでの報告に変更しています。

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