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使用の申込

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新

使用の申し込み

使用時間

午前9時から午後10時まで(使用時間には、準備や後片付け等の時間を含みます。)

使用期間

施設を連続して使用できる期間は6日間です。

休館日

月曜日(月曜日が祝日または休日の場合はその翌日。)また、12月28日から1月4日まで。 なお、そのほか施設の保守点検等のため、臨時に休館することがあります。

使用申し込み受付と使用料の納入

申し込み受け付け

ホールの使用申し込みは、使用を希望する日の1年前の開館日から受け付けます。

リハーサル室等の使用申し込みは、使用日の1か月前から行い、申し込み方法はホールと同様です。

リハーサル室等とホールを併せて使用する場合は、ホールの申し込み時に受け付けます。

使用の決定は申し込み順とします。

使用申し込みについては、大ホールは1か前、小ホールは2週間前、リハーサル室等は2日前まで受け付けます。

自主事業等のため使用できない日がありますので、ご了承ください。

宣伝・印刷物の準備は、ホールの使用許可書を受け取ってから行ってください。印刷物の原稿は事前に、会館職員にお示しください。

使用申し込みの方法と使用料の納付

使用申し込みは、直接来館のうえ、所定の使用許可申請書に、催し物の内容、入場料金、開場・開演・終了時刻について具体的に記入し申し込んでください。これらの事項は「ふくやま芸術文化財団 ホールNEWS」に掲載します。掲載を希望しない場合は申し出てください。使用申し込みは、電話・郵送ではお受けできません。

使用料は使用申し込みと同時に、ホールの場合は3割以上納めてください。

申し込み受付時間等

午前8時30分から午後5時まで

使用できない場合

次のような場合は、文化会館施設の使用はできません。

公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあるとき。

施設、設備をき損し、または減失するおそれがあるとき。

暴力排除の趣旨に反するとき。

物品の販売をするとき。

その他管理運営上支障があるとき。

使用の取り消しなど

使用の許可を受けた後であっても、次のような場合には、使用の許可を取り消し、または使用を停止することがあります。

上記の「使用できない場合」に該当するとき。

虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

条例・規則、使用許可条件に違反したとき。

その他市長が文化会館の管理上または公益上必要と認めたとき。

使用の変更

使用者が許可の内容を変更して使用をしようとするときは、使用許可書を添えて所定の申請書により変更許可を受けてください。

使用を中止するとき

使用を中止するときは、使用許可書を添えて所定の申請書により届け出てください。

この場合、既に納めていただいた使用料は、お返しできません。ただし、規則に定める日までに使用許可取消申請書の提出をし承認された場合は、一定額をお返しします。

損害賠償の責任

使用者は、その責に帰すべき理由により使用の許可を取り消され、または使用を停止されたために被害を被る場合において、その損害の賠償を請求することはできません。

 使用許可条件  

使用許可条件は、次のとおりです。

関係法令・規則等及び会館職員の指示に従うこと。

使用の権利を他に譲渡し、または転貸しないこと。

使用を終了したとき、または使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の停止を命じられたときは、すみやかに施設を原状に復すること。

みだりに火若しくは水を使用し、または危険な状態を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

広告類を掲示または配布するときは、あらかじめ許可を受けること。

申請書各種

福山市神辺文化会館使用申請書 [PDFファイル/80KB]

福山市神辺文化会館使用料還付申請書 [PDFファイル/19KB]

 喫煙等申請書(消防署提出用) [PDFファイル/24KB]

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