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有害使用済機器保管等業者について
本来の用途での使用が終了した電気電子機器等(以下「有害使用済機器等」という。)が,雑多なものと混ぜられた金属スクラップ(いわゆる雑品スクラップ)などの形で,廃棄物処理法の規制を受けずにスクラップヤード等で環境保全上不適切に取り扱われ,保管中のスクラップヤードでの火災事案の発生等を含む生活環境上の支障を生じることが危惧されています。
これらの問題に対応するため,平成29年6月に成立・公布された改正廃棄物処理法では,廃棄物以外の使用済機器のうち,不適正な取扱いをした場合に人の健康または生活環境に係る被害を生じる恐れがある32品目(家電リサイクル法対象4品目及び小型家電リサイクル法対象28品目)を,新たに有害使用済機器として位置付け,その保管または処分を業として行う事業者に届出,保管・処分に関する基準の遵守等を義務付けることとし,平成30年4月1日に施行することになりました。
1.法改正の内容 (第17条の2)
(1)使用を終了し,収集された機器(廃棄物を除く。)のうち,その一部が原材料として相当程度の価値を有し,且つ,適正でない保管または処分が行われた場合に人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるものを有害使用済機器として定義
(2)有害使用済機器の保管または処分を業として行おうとする者に都道府県知事または政令市長への届出を義務付け
(3)政令で定める保管・処分に関する基準の遵守を義務付け
(4)都道府県による報告徴収及び立入検査,改善命令及び措置命令の対象に追加(これらの違反があったときは罰則の対象)
2.施行期日
平成30年4月1日
※施行の際,現に有害使用済機器の保管等を業として行っている場合は施行後6か月間(10月1日まで)届出猶予期間となる。
3.届出方法
(1)手続き方法について
●有害使用済機器保管等届出書必要書類一覧表 [Wordファイル/56KB]
(2)届出様式
(1)有害使用済機器保管等届出書 [Wordファイル/19KB]
(2)有害使用済機器保管等変更届出書 [Wordファイル/17KB]
(3)有害使用済機器保管等廃止届出書 [Wordファイル/16KB]
4.その他参考
・廃棄物処理及び清掃に関する法律等の施行について(通知)(環循適発第18033010号・環循規発第18033010号、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長・廃棄物規制課長通知)
・有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版)(平成30年3月環境省)
・チラシ「有害使用済機器を保管又は処分する事業者のみなさまへ」