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フロン類を使用した製品の処分について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月24日更新
家庭で使用された除湿器,冷風機,除湿機能付き空気清浄機,冷水機及び製氷機などの製品の一部には,フロン類が使用されている場合があります。
フロン類が使用されている製品は,市では収集することができませんので,ごみステーションへは出さないでください。
処分については,販売店にご相談いただくか,フロン類の回収業者へ依頼してフロン類を回収した後に,回収したことがわかる書類の写しと併せて,市の処理施設へ持ち込んでください。
フロン類の回収業者については,「第一種フロン類充填回収業者一覧」をご参照ください。
フロン類が使用されている製品には,銘板に「第一種特定製品」や「CFC,HCFC,HFC」など冷媒ガスの種類が表記されています。使用があるかの判断が難しい場合は,製造メーカーにお問合せください。
フロン類の使用がある製品のうち,家電リサイクル対象品のエアコンや冷蔵庫・冷凍庫などついては処分方法が異なります。
また,店舗や事業所などで使用されたものについては,産業廃棄物に該当しますので,産業廃棄物処理業者へ処理委託などして適正に処理してください。
(対象機器例)
(フロン類表示例)
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
クリーンセンター | 箕沖町107-2 | (084)954-4170 |
慶応浜埋立地 | 柳津町2285 | (084)934-3247 |
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