本文
8.低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理について
低濃度PCB廃棄物の処理について
低濃度PCB廃棄物(微量PCB汚染廃電気機器等・低濃度PCB含有廃棄物)を処理できるのは、国の無害化認定または自治体の特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けた施設ですが、非常に限られています。
施設稼動状況、処分できる廃棄物の具体的な内容及び処分費用等の詳細については、各処理施設に直接確認してください。
【低濃度PCB廃棄物処理施設の一覧】(環境省低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイトにリンクします。)
http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/procedure/procedure.html
低濃度PCB廃棄物の濃度分析・処理に係る助成金制度について(2025年(令和7年)4月1日申請開始)
低濃度PCBに汚染された廃棄物は、2027年(令和9年)3月31日までに保管事業者で適正に処理されなければなりません。
この度、処分期限までの適正処理に向け、中小企業(個人事業主を含む)に対する助成金が創設されました。
詳細については、助成金交付業務を行う公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページをご確認ください。
※ 制度の概要は、低濃度PCB助成金リーフレット [PDFファイル/612KB]をご覧ください。
※ 助成金の申請は、分析や処理を実施する前に行う必要がありますので、ご注意ください。