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海外療養費の支給

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月1日更新

海外療養費制度について

 国民健康保険の被保険者が出張や旅行等により短期で海外渡航中に,怪我や急病によりやむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合,申請によりその費用の一部について払い戻しを受けられる場合があります。

 

支給対象

 支給対象となるのは,日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。以下の場合は支給対象となりません。

  • 日本国内で保険適用となっていない治療
  • 治療目的で渡航し治療を受けた場合
  • 第三者行為や不当行為によるもの(交通事故やけんか 等)
  • 海外の公的機関の保険に加入し当該保険から給付を受ける場合
  • 海外での滞在期間が大半である等,居住実態が日本(福山市)にないと判断される場合(1年以上滞在していた場合は申請の受付ができません

申請に必要なもの

 

1.現地の医療機関で発行してもらった領収証(原本)

2.診療内容明細書(FormA)(歯科の場合は不要)

   医療機関ごと,診療月ごと,入院・外来ごとに1枚ずつ必要です。

   【様式】:診療内容明細書(FormA) [PDFファイル/292KB]

   ※2.国民健康保険用国際疾病分類番号の記入のため医療機関にこちらもお渡しください:

    国民健康保険用国際疾病分類番号 [PDFファイル/1.13MB]

2.歯科診療内容明細書(歯科診療の場合のみ必要)

   医療機関ごと,診療月ごと,入院・外来ごとに1枚ずつ必要です。

   【様式】:歯科診療内容明細書(FormC) [PDFファイル/380KB]

3.領収明細書(FormB)

   医療機関ごと,診療月ごと,入院・外来ごとに1枚ずつ必要です。

   歯科診療の場合はFormBのその他欄に記載があるときのみ。

   【様式】:領収明細書(FormB) [PDFファイル/229KB]

4.翻訳用紙

   【様式】:​翻訳用紙 [PDFファイル/131KB]

5.受診者のパスポート(原本)

6.渡航期間の分かる書類(航空券,開示請求した出入国記録 等)

   パスポートにスタンプがある場合は不要。

   空港で自動化ゲートを利用し,パスポートに出国・入国スタンプが押されなかった方のみ。

   開示請求の手続きについては法務省ホームページを参照:

   https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/kaiji_release.html

7.調査に関わる同意書

   窓口にもありますので,申請の際に印かんをお持ちいただいて記入・押印していただいても構いません。

   【様式】:調査に関わる同意書 [PDFファイル/516KB]

8.国民健康保険療養費支給申請書

   窓口で記入していただけます。

   振込先口座を記入していただきますのでご自身で口座情報が確認できる通帳等をお持ちください(世帯主もしくは治療を受けられた方に支給します)。

   【様式】はこちらから:/soshiki/hokennenkin/1182.html(←9 療養費支給申請書 欄)

 

注意事項(必ずご確認ください)

  • 審査機関(国民健康保険団体連合会)による内容審査等を行うため,申請から支給までに約3か月程度かかります。また,審査の過程で書類の不備等がある場合は申請書類を返戻させていただくことがあります。
  • 審査の過程で治療内容について日本の保険診療を基準に該当の有無や金額を当てはめるため,実際に支払った金額を大幅に下回る場合がありますのでご了承ください。なお,審査決定額(10割)から自己負担額(2割または3割)を除いた金額が支給額となります。
  • 支給額の算定に際しては,福山市が支給決定する日の外国為替換算率で換算して算定します(支払額全額が認められた場合)。
  • 海外療養費は,現地医療機関への治療費の支払日の翌日から2年を経過すると時効により申請できなくなります。
  • 近年発生している海外療養費の不正請求への対策のため,厚生労働省通知等に基づき支給申請に対する審査を強化する取組を行っています。不正請求が疑われる支給申請については警察との連携により厳正な対応を行うこととしていますのでご了承ください。

 

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